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売り買いの価格差が大きい商品があります。つまり顧客が買うときはいつも高い店頭価格が設定されているが、いざ売ろうとしても顧客が売るための市場がなくてまともな値がつかない、つまり流動性がない、という商品がいろいろあります。たとえば高価な装飾品でも売るときは潰し値段になることが多いし、家具や骨董品などは買った後に売ろうとすると安く買いたたかれ二束三文、ということになりそうです。そこで質問ですが、このような流動性がない商品を或る人が買って他人に譲ったとき、そこで発生する贈与税はどの価格をもとに決まるのでしょうか(高い購入価格か、売ったとしたときの安値か)。

A 回答 (1件)

>高い購入価格か、売ったとしたときの安値か


どちらかと言えば、売ったとしたときの安値
でしょう。

基本的には時価評価してもらい、鑑定証明を
もらうのが正式なやり方です。

つまり売るとしたら、いくらで決まると
言えると思います。

しかし大抵の骨董品など(30万程度)なら、
家財とみなされて、贈与税の対象とは
ならないと思われます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2016/01/23 10:26

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