A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
現金授受の場合は記録が明確でないのでわかりませんが、実際は程度問題です。
贈与に関しては年間110万円までは非課税となっていますが、110万円を毎年取り組む暦年贈与は長期で取り組むと「定期贈与」とみなされ、相続税に加算されることがあります。
生活費や教育費として受けるお金は非課税ですが、十分な収入や資産がある人ですとそれが認められないこともあります。
紙幣が新札に変更されるとタンス預金のあぶり出しとなります。
ただ、税務署が調査目的以外で個人間の資金移動を調べるなんてことはありませんので、現金授受はほぼわかりませんが大きな金額ですと、追跡しやすいということもありますので、こまめに取り組むことが良いでしょう。
相続税が課税されているのは全体の9%程度ですから、一般の方の多くは非課税で、非課税世帯は申告要件も満たしません。
No.5
- 回答日時:
ばれないです。
生前に親と子が話し合って、現金で少しずつ、何十回もに分けて、もらっておけばよいのです。
たとえば10万を受け取ったら子がショッピングで8万くらい使ってから残金は子の貯金にする。
子は自分の収入はなるべく使わない。
ただし、一挙にドカッと大きな金額で受け取ると、親の死後に貯金通帳を見せれば、経過がばれてしまいます。
ですから、親が自分のために使ったように見せかけて、少しずつ、何十回かに分けて、受け取るほうがよいのです。
このような方法は、かなり多くの人々が実行しているかもしれません。
富裕層なら、税理士に報酬を払ってでも、大きな金額の資産の税金対策をしていると思います。
それでは、不公平ですから、一般庶民は、工夫をして、税金対策をするほうがよいと思います。
ところで,
問題点は働いていても生活が楽にならないということだと思います。
一方では、富裕層は恵まれているように感じます。
富裕層への優遇は、たとえば、
賃貸マンションを経営していた人が死去して相続のときには、評価額を約2割くらい軽減して、相続できます。
つまり、富裕層の子供たちは有利に相続できて、賃貸マンションをさらに活用できるのです。
そして,
株の配当の収入は確定申告不要なのです。
ニーサなら非課税で、それ以外は20パーセント課税です。
そのため、株で高額な配当を受けても少ない税率ですから、給与所得者から見れば不公平だと思います。
もちろん、株の配当は、国民健康保険料などの社会保険の対象外です。
株の配当は不労所得なのです。
一方、勤労所得への税負担は社会保険料も含めれば、20パーセント以上になる場合も多いと思います。
今の制度は不労所得優遇なのです。
左うちわで、不労所得を得ている人々を優遇していれば、あくせく働くのが馬鹿馬鹿しくなると思います。
これでは、勤労意欲は向上しにくいと思います。
日本経済が停滞している大きな原因かもしれません。
No.4
- 回答日時:
それは、人それぞれの生活状況をどう見られるか?
それと相続等の節税対策にどう関係しているか?
ということになります。
年に数千万の所得のある人が、子供と孫の教育費などのために
数百万の学費など出していても贈与とはみなされません。
しかし、高齢のお先短い親が50歳の子供と成人した孫に
数百万渡すと、生前贈与とみなされるでしょう。
そういう場合でも、教育資金一括贈与や結婚子育て一括贈与
という制度があり、それぞれの資金として使ったことが
明らかになっていれば、条件内なら非課税になります。
はっきり言えば、何千万人の国民のお金のやり取りなど
税務署がくまなく見ることはできません。
何か『出来事』をきっかけにチェックするのです。
相続が発生したら、
それ以前数年間の高額なお金の移動状況
名義書換のあった動産、不動産は相続でなくても
みられることはあります。
例えば、収入のない子供名義の車があり、
自動車税を払っているような場合
誰がその車を買ったのか?
その車は生活のために欠かせないのか?
といったあたりを判断されます。
親が数千万のフェラーリを子供に買ったというなら
生活のためではなく、贈与とみなされる
確率は高くなるわけです。
No.3
- 回答日時:
どうにでもと言うわけにはいかず、限度はあります。
お年玉や祝儀は世間一般の常識を超えれば、課税されます。
生活費や教育費は都度消費せずにため込んでいれば課税されます。
No.2
- 回答日時:
贈与元の資金次第と受贈者側の利用次第ではないですかね。
親のたんす預金を贈与してもらい、子もタンス預金にしていればばれないかも知れませんね。
ただ、問題となる贈与の場合、どうしても高額だと思います。
贈与税は暦年で受贈者単位となります。基礎控除は110万円となります。
このような金額の前後であれば、かからない、ばれない程度といえるかもしれませんね。
高額となれば贈与側もタンス預金などとすることは難しく、受贈側も目的があるから贈与してもらうケースがあるでしょう。受贈側になくても贈与側にとって相続税対策などといった理由もあることでしょう。
もらう側に目的があり、何かしら財産の取得のためで、例えば事業用の資金として1000万円贈与があったとすれば、事業用口座に振り込み元が分かる記録があるでしょう。これをごまかしても、事業用口座へ入金した時期に近いところで、親の口座で高額支出の記録が残ることでしょう。
預金口座などですと、詳細はわかりませんが、一定以上の資金の動きなどは国税へ報告するようなルールもあるでしょうし、不動産取得などのぞ湯法から税務署が気になる人の預金口座について、金融機関に詳細情報を提示させるようなこともあると思います。
個々で自分のたんす預金からとかいっても、今までの生活環境と収入状況から見て不相当であれば、強い疑いのまま残ることにもなるでしょうね。
中途半端なごまかしでは、今の時代隠せるようなものでもないかと思います。
ちなみにお年玉やお祝いなどについては、なんと表現すればよいかわかりませんが、不相当なものは贈与税の対象となり、一般的なものは課税の対象外です。
数百万円の無申告の贈与を見つけても、数十万の税収にしかなりません。そのために、会社向けの税務調査のようなことはしないことでしょう。しかし、だからといって無法地帯になってもいけないので、見せしめのように年に何件かなどの贈与税の案件としては少額なものも追徴するのでしょうね。
それにあたるかどうかはだれもわかりませんし、当たったら、税金を逃れたつもりで使ってしまったお金に対するものですので、想定外に懐を痛める必要があり苦しい思いをすることとなるでしょう。
連年贈与の疑いがかからないように注意したうえで、毎年のように多少税金のかかる程度に贈与をし、正しく申告していくほうが良いように思いますね。
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