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日本放送協会(NHK)は法人税法上の「公共法人」であり、法人税が非課税となっていますよね。
そのことは法人税法に明記されていますので、疑問はまったくありません。
しかし、NHKは地方税のいわゆる「法人住民税」も非課税となっているのはなぜなのでしょうか?
公共法人であっても、均等割りは課税されており、実際にNHKも支払っているようですが、法人税額を基準に算出される法人住民税=「法人割」を支払わなくてもよい根拠がどこにあるのかが私にはどうしてもわかりません。
地方税法を精読してみたのですが、NHKが法人割について非課税とされる根拠条文が見つからないのです。
そもそも法人税が非課税なのだから、その額を基準に算出される法人住民税(法人割)も非課税となって当然、という考え方は納得できるのですが、そうであったとしても地方税法上に非課税として規定されていないのは理解できません。非課税であるならば、当然非課税である旨地方税法上に規定するはずだと思うのです。

どなたか地方税法に詳しい方で、NHKがなぜ法人住民税(法人割)を支払わなくて良いのか、根拠条文を示して説明できる方がいらっしゃいましたら、ご解説くださいますようお願いします。
(ご解説の際は、具体的な根拠条文を必ず挙げてください。)

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

第二十四条 (省略)


2 (省略)
3 (省略)
4 第二十五条第一項第二号に掲げる者で収益事業を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する道府県民税は、第一項の規定にかかわらず、当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。
5 公益法人等(法人税法第二条第六号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合、管理組合法人及び団地管理組合法人、マンション建替組合、地方自治法第二百六十条の二第七項に規定する認可地縁団体、政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成六年法律第百六号)第七条の二第一項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち第二十五条第一項第二号に掲げる者以外のもの及び次項の規定によつて法人とみなされるものに対する法人税割(法人税法第七十四条第一項の申告書に係る法人税額を課税標準とする法人税割に限る。)は、第一項の規定にかかわらず、これらの者の収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所所在の道府県において課する。


第5項に収益事業を行なっている場合に法人税割りを事業所所在の道府県において課する。
となっています。NHKの事業は収益事業ではないので、この規定により法人税割りが課されないことになります。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。
ただ、すみません、私の頭が悪いだけだと思いますが、まだ納得し切れません。
この規定は公益法人についてのものですが、公共法人たるNHKについてはどのように解釈すればよいのでしょうか?
また、この規定は道府県民税に関するものですが、市町村民税はどうなっているのでしょうか?
さらに、反対解釈として公共法人は非課税といえるとしても、非課税対象団体を明確に地方税法が列挙していない理由というのもわかりません。
さらならアドバイスをいただけたらうれしいのですが。。。

お礼日時:2012/03/23 21:24

地方税法第24条5項に、法人税割りを貸さない旨の規定があります。

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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
ただ…24条第5項にはそのようなことは書いていないのですが…
もしかして条文の引用間違いでしょうか・・・・・・???

お礼日時:2012/03/21 22:52

地方税法第53号第19号



法人税、地方法人税は申告納付が原則です。
均等割を申告納付することが規定されているのですから法人税割は存在しません。
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この回答へのお礼

素早いご回答、ありがとうございます!
わがままを言ってもうしわけないのですが、もう少し解説をお願いしてもよろしいでしょうか?

御教授いただいたことを私なりにまとめると、以下の通りとなります。

地方税法第53条第19号は、
「公共法人等は、総務省令で定める様式によつて、毎年四月三十日までに、同号の期間中の事実に基づいて算定した均等割額を記載した申告書を、当該期間中において有する事務所、事業所又は寮等所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した均等割額を納付しなければならない。」
と規定している。
地方税法は公共法人以外の法人については法人割に関する納付義務も定めているところ、公共法人に関しては、同条において「均等割額を納付しなければならない」とだけ規定し、法人割に関しては何ら義務付けていない。
よって、公共法人には法人割の納付義務がないと解することができる。

私のこの解釈で正しいのでしょうか?

ただ、それでも疑問に感じてしまうのは…「法人割の納付義務の規定がない」から「法人割を払わなくても良い」という消極的な解釈です。例えば296条は、市町村民税の非課税の範囲を定め、限定列挙していますよね?そしてそこにはNHKは含まれていません(均等割りの納付義務はあるため。)。
通常であれば、このように非課税の範囲を明確に定めると思うのですが…何故こんなあいまいな形でしか規定されていないのか、もしわかるようであればご教授いただければ幸いです。

また、こんなことをお伺いするのは大変失礼かもしれませんが…ご回答者様は税理士や税務署職員などの税の専門家の方でしょうか?何を知りたいのかと申しますと、大変失礼ではありますが、いただたご回答の信頼性を私なりに確信したいと考えておりますので。
あたかも信頼性を疑うような失礼な物言いとなってしまい大変申し訳ありません。ただ、悪気から言っているのではなく、信頼性を確認したいだけであることをご理解いただければ幸いです。

お礼日時:2012/03/21 15:21

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