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甥っ子が大学に進学する事になりました。経済的に恵まれない家庭のため、私が教育費を援助する事になりました。
私は自営業を営んでいますが、このような場合、甥っ子へ提供した教育費は非課税になりませんでしょうか?もしならなければ、今回のようなケースで何か上手な節税対策はありませんでしょうか?
宜しくご教授お願い致します。

A 回答 (4件)

お聞きになりたい点が実はぼけてます。


1、自営業をしてるので、甥に支払う教育費を経費に(つまり非課税)にできないか?
2、甥の教育費の負担額が一定額を超えてしまうと、贈与税がかかってしまう。
 これを非課税にできないか。

上記のどちらをお聞きになりたいのかが、曖昧なので、回答も訳がわからないものがつくのだと思います。
まず「1」はダメです。甥の教育費を負担した額は、事業経費にはなりません(こちらをお聞きになりたいのではないと存じます)。
「2」について。

年間110万円を超えた額については、贈与税が課税されます。
この納税義務者は「甥」ですので、いっそ贈与する側が甥名で贈与税申告をして納税する方法があります。
仮に年間210万円の贈与をしたとして、贈与税額は10万円です。

贈与税がかかるというと、天地がひっくり返るかのように「なんとかしないとあかん」となります。私も10万円払えと言われたら「なんとかならんか」と思いますが、これが嫌でしたら、学費の面倒を見るという発想そのものを考え直したらどうかという意見も出そうです。

どうしても贈与税をびた一文支払たくないというならば「甥と養子縁組を組む」と、子の教育費の負担ですから、贈与税は非課税です。

なお、金銭消費貸借契約にする考えもあります。「貸した」「借りた」というわけです。
実際に甥が返済を開始するのはいつなのでしょうか。それが不履行になった場合の担保は?
利息は?
大前提として、甥がそれを返済する意思があるかないか。
いろいろ考えると「それって贈与だよね」と税務調査官から言われたときにグーの音も出ません。

「いや、俺は税務調査官などは、言いくるめてしまう」というならば金銭消費貸借契約でも良いと思います。

この回答への補足

回答ありがとうございます。私が考えているのは、1のケースです。このようなケースで何か節税対策があればと存じます。いい知恵はありますでしょうか?
因みに私は親と同居しています。

補足日時:2013/12/15 22:02
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贈与税で教育に関する費用が非課税になるのは、



父母、兄弟姉妹、生計を一にする三親等以内の親族 となっています。

ですが、すでに回答があるように、贈与税の基礎控除は暦年(1月~12月)で「110万円」あります。


ですから、甥御さんに 年間110万円、
甥御さんの親である、あなたのご兄弟に 年間110万円
場合によっては、ご兄弟の配偶者に110万円

を贈与すれば、年間330万円まで、贈与税の心配なく援助が可能です。
これを4年間続ければ、1320万円の援助が可能ですね。

今、12月ですから、今の内なら、平成25年分の非課税枠から、利用できますよ。
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>甥っ子へ提供した教育費は非課税になりませんでしょうか…



「贈与税」はもらった側に課せられ税金であって、あげるほうにはもともと“非課税”です。
どうぞあなたの家計費の中から、何千万でもあげてください。

家計費で買い物をすれば「消費税」がかかりますが、贈与するお金に消費税は“不課税”ですし。

まあ、「所得税」のことを心配しているのかも知れませんが、家計費をどのように使おうと所得税には何の増減もありません。
「住民税」や「個人事業税」にも全く関係しません。

この回答への補足

何千万も出しゃしねえよ。

補足日時:2013/12/15 21:55
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一体,1年にどれだけ援助する気なんですか?


年間110万円以下であれば贈与税はかかりません。それ以上の金額を考えているのなら,金銭消費貸借契約を結んで借金ということにしましょう。
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