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娘が結婚します。結婚式の費用を親が支払い、お祝いで貰ったお金を持たせてやろうと思っています。その場合にこのお金は生前贈与に当たるのでしょうか。生前贈与にならないのならば、もっと持たせたいのです。結婚する娘に持たせるお金は昔からどのような取り扱いになっているのでしょうか。

A 回答 (5件)

法的には結婚式の現物はいくら高額でも贈与税は課せられません。


また御祝儀も新生活を応援する趣旨ですからそっくり渡します。
新居に持たせる家具は社会通念上適正な範囲内であれば贈与税は掛かりません。尚結納金は婚礼家具の購入費用と考えられますから、結納金をお嬢様に持たせる事は出来ないのが基本です。勿論結納金より少ない家具であれば差額分は当然「自分で買いなさい」と渡しますが。
此処までは課税関係には原則影響しません。
祝い返しは両家の親世帯で分担するのも策です。両家分担にする事で贈与税の関与を回避出来ます。
新居の購入費用は贈与税の対象です。住宅取得費用の特例の方を使い贈与税を減らします(五分五乗方式)。精算課税は後から相続税が発生します。精算課税と住宅取得費用の特例は択一式です。過去に精算課税での贈与があれば精算課税しか選択出来ません。ご注意下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。
結婚式のご祝儀だけを持たせ、まとまったお金は渡さないことにしました。遊びに来た時に少しずつお金を渡してやろうと思います。

お礼日時:2014/04/18 09:56

結婚式代は誰が払ってもかまいません。


結婚のお祝いに親戚や友人から頂いたご祝儀は、娘さんのものと考えて良いでしょう。
贈与にはなりません。
お祝いはたいがい現金、領収証も出しません。
税務署は把握できません。

質問者さんのお金を娘さんに持たせるなら贈与になり、
他の方も書いておられるように、110万以上だと贈与税がかかります。
お金を預金から引き出した場合。


ぶっちゃけ、手持ちの現金を娘さんに手渡して、娘さんもそれを現金で持っているなら、
税務署は把握できません。
昔はそうしていたようです。

そのお金を
金融機関に預けたり、大きな買い物をするとバレます。
気をつけて下さい。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/18 09:57

結婚式の費用は、本人でも親でも問題ありません。


ご祝儀も、極端な金額でないかぎり、税金の対象にはなりません。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/18 09:58

御承知でしょうが110万以下であれば申告がいりません。


https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

まあ 大きな声では言えませんが・・・
銀行に入れないようにすれば目立ちませんね。

もらった後も目立たないようにすること。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/18 09:58

普通、親が娘が小さい頃につくった娘名義の銀行通帳とかありません?それならもともと娘の金として扱われますよね。

その形がないなら、額が目立てば贈与になりますな。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2014/04/18 09:58

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