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我家は店舗兼住居でずっと義両親が店をしてたので固定資産税なんていくら払っていたかなんて全然知らなかったのですが、去年暮に店を閉めて収入がなくなったので、私達が払うことになったんです。
そして初めて振込み用紙を見たのですが、明細に、店舗分と住居分と分けて税金が計算してあって、利率(?)がいくらかわからないのですが、店舗分の方が割高なのはわかりました。
今はシャッターを閉め今年に入ってもちろん仕事はしてません。
今年度は住宅用ということで申告をしなくては又店舗として課税されてしまうのでしょうか。
何処に言えばいいのでしょう。
ちなみに義両親は未練があるのか廃業届を出してません。やっぱり出してないと無理でしょうか?

A 回答 (1件)

建物の固定資産税は用途に関係ありません。


ただし、土地の税金は居住用の方がかなり優遇されています。
居宅と店舗は一体ですか。別棟ですか。
一体の場合は、居住用または併用部分の方が多ければ最大限安くなっています。
もし、そうでない場合や別棟の場合は、店舗を廃業したので家庭用の物置として使っていると申告すれば安くなると思います。(廃業届けは関係ありませんが、中を確認すると思いますので商品が山積みではまずいです)
一度確認して税金が安くなれば、店舗を再開しない限りはその課税が続くはずです。

この回答への補足

回答、ありがとうございます。

>居宅と店舗は一体ですか。別棟ですか。
1階が店舗と、一間と台所があり、2階が本来の生活空間です。

>一体の場合は、居住用または併用部分の方が多ければ最大限安くなっています。
明細で地目・種類が店舗と住宅と2段に分かれていて、店舗部分の方が床面積が狭いのに基準価格が高いんですが、これは既に最大限安くしてあるって事なんでしょうか?

地目・種類を住宅に変更してもらえるって事ですよね?

すいません、理解できてなくて。

補足日時:2003/08/22 21:56
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