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叔母が、15年前、私名義の簡保に一括払い(医療特約も含めて180万円)で入って、その証書を呉ていました。
それが近く満期になるので、300万円あまり受け取ることになります。
利益を確定申告しようと思いますが、問題は15年前に贈与税を払っていないことです。
15年前ですので時効かとも思いますが、さかのぼって払わなくてはなりませんか?

A 回答 (2件)

>問題は15年前に贈与税を払っていないことです…



実際に現金を受け取ったときが贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm

満期金を受け取るのが今年中なら、年が明けて 2/1~3/15 に申告すれば問題ありません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm

>300万円あまり受け取ることになります…

35万ちょっとの納税で済みそうですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>15年前ですので時効かとも思いますが…

時効などではありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。110万円を引くと200万を切るので、計算すると19万円台で済みそうです。
証書を貰ったときからずっと気になっていたのでほっとしました。

お礼日時:2007/12/03 17:38

>さかのぼって払わなくてはなりませんか?


払う必要は有りません、ただし時効によるものでは有りません。
もともと払う義務が無かったからです。

>それが近く満期になる
この満期金を保険料支払者が受け取った場合、一時所得として課税が行われます。
しかし、保険料負担者と別の方が受け取った場合、満期金の受取人に贈与税が課税されます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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この回答へのお礼

早速に、有難うございました。

お礼日時:2007/12/03 17:47

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