
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>問題は15年前に贈与税を払っていないことです…
実際に現金を受け取ったときが贈与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
満期金を受け取るのが今年中なら、年が明けて 2/1~3/15 に申告すれば問題ありません。http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
>300万円あまり受け取ることになります…
35万ちょっとの納税で済みそうですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>15年前ですので時効かとも思いますが…
時効などではありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ありがとうございました。110万円を引くと200万を切るので、計算すると19万円台で済みそうです。
証書を貰ったときからずっと気になっていたのでほっとしました。
No.1
- 回答日時:
>さかのぼって払わなくてはなりませんか?
払う必要は有りません、ただし時効によるものでは有りません。
もともと払う義務が無かったからです。
>それが近く満期になる
この満期金を保険料支払者が受け取った場合、一時所得として課税が行われます。
しかし、保険料負担者と別の方が受け取った場合、満期金の受取人に贈与税が課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1755.htm
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