
はじめまして。
注文住宅を建築予定なのですが
工務店から「普段取り扱っていないメーカーのものは施主支給にしてほしい」と言われ、
それがけっこうな量があり私たちの資金では賄えないとわかりました。
そこで私の父が「援助してあげる」と申し出てくれました。
ローンの頭金に使うのであれば贈与税から逃れられるのですが、今回私たちは施主支給(事前に資材を購入して工務店に渡すこと)に援助資金を使いたいと思っています。
こういった場合、どうすれば贈与税が発生しなくなるのでしょうか。
①父から送金をしてもらい自分たちで購入。
②父が購入し資材の送り先を私たち宛にする。
この2つのどちらかになるのですが、どちらが良いのでしょうか。
お詳しい方よろしくお願いします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
>ローンの頭金に使うのであれば贈与税から逃れられる…
頭金限定などでは決してありません。
------------------- 引 用 -------------------
住宅用の家屋の新築、取得又は増改築等(略)の対価に充てるための金銭
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
------------------- 引 用 -------------------
ただ、限度額が設定されていますから、それを上回る贈与は課税されます。
それほど多額の贈与を受ける予定なのでしょうか。
>①父から送金をしてもらい…
>②父が購入し資材の送り先…
限度額を超えるわけではなければ、どちらでもお好きな方で良いです。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.1
- 回答日時:
①でも②でも、どちらでも構いません。
建築費用全体のうちお父さんが出したお金の分は、お父さんに所有権を持ってもらえば、贈与税は発生しません。
例
建設費用総額が3,000万円
そのうち施主支給としての資材代金が1,000万円
家の所有権登記をする際に、3分の1をお父さんの名義にします。
残りの3分の2は残の2、000万円を負担した人の名義にします。
仮に夫婦で共に1千万円ずつ負担したと言うならば、
夫が3分の1,妻が3分の1,お父さんが3分の1という所有権登記をします。このように共有持ち分にすれば、贈与税は発生しません。
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