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民放でやってる「開運○○○も鑑定団」で、依頼者の持っているお宝がそうとうな高額評価を受けた場合、例えばそれが亡き親から受け継いだ品物だったとして、それを加算すると相続額が5000万円を超える場合など税金はどうなるのでしょうか?
また評価後に(番組放送後に?)修正申告が必要でしょうか?
修正申告をしなかった場合、税務署から調査が入ったりすることはあるんでしょうか?
関連で「借金のカタに貰ったお宝」という話もよく聞きますが贈与税が発生したり、あげた人が事業などで失敗して多額の負債を抱えているとき、債権者から提出を求められたりはしないんでしょうか?
不思議に思っているので質問してみました。当方税金にはとんと疎く、どなたか詳しい方、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

相続税の申告をしてる人がいて、その人が相続財産に入ってない動産を鑑定したら「どえらい値」がついてしまったとなると、相続財産の内訳からもれていたということで、修正申告の対象になりますね。


ただ相続税の申告期限から5年経過してしまっていたら時効でしょう。
税務当局はありとあらゆる処から資料を集めてますので、テレビ出演がきっかけで税務調査が入ったというのも、お宝鑑定団関係ではなくよくあります。
相続財産の総額が「5,000万円+(1,000万円×法定相続人数)」以下で相続税の申告をしてなかった人が、鑑定結果でこの金額を超えてしまったことがわかり、申告義務が出るという場合もありうるでしょうね。
ただの古いつぼだと思ってたのが、5百万円の価値があるとなればそういう場合もあるでしょう。

借金のかたに貰った物については、評価額から貸し付けた額を引いた額を返せば良いのです。
債権者が「お前があいつに借金のかたにやっちまったつぼは売れば5百万円になるぞ。あいつに借りたのは300万円だから、200万円返してもらってこい」と言い出すのはありえます。
これは税金の問題ではないですね。民法での債権の取立てで、債務者が重要な財産を担保流れにしてしまった場合はどうするかという問題です。判例では「精算型」にしなくてはいけないことになってますので、真に担保として預っていたものなら、売却代金から貸した金を回収して、それをくれた人に返さないとなりません。
借金のかたに渡したお宝が結局そのまま相手のものになっても「贈与税」はかかりません。
贈与ではなく借金のかたに渡してるだけだからです。
貸した金が返ってこない時に担保物を売却して回収した額で貸付金額を上回った額は「利益」です。
利益ですから贈与ではなく所得税がかかります。
金銭貸付業登録されてないとかの問題や、精算型でないといけないという判例違反になりますが、それはまた別の問題ですね。
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この回答へのお礼

お礼、遅くなってしまってすみません!
大変よくわかりました、ありがとうございます!

お礼日時:2010/02/15 22:03

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