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色々調べていたら、気になる質問&回答がありました。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …

この回答の中から幾つか不思議に思ったことがあり、教えて欲しいです。

・親から自分の口座に振り込み、それを振り込み返したら(自分の口座から親の口座へ)、2重に贈与税がかかるというのは本当でしょうか???

・税務署からばれると、追徴課税や刑事罰の対象となるが、自己申告すると問題ないかのように書かれていますが、他の罪だと、自己申告しても刑は軽くなるかもしれないけれど、同様に犯罪は犯罪だと思うのですが、税金に関しては、自己申告しておけばOKということなんでしょうか? だとしたら普段は脱税しておいて家を買うとか相続とかが発生してから申告するなんてことがまかり通るような気がしておかしいのでは?と思いましたが、私の理解は間違っていますでしょうか。

A 回答 (4件)

「親から自分の口座に振り込み、それを振り込み返したら(自分の口座から親の口座へ)、2重に贈与税がかかるというのは本当でしょうか」


純粋にはそうです。
但し、軽薄な贈与行為をしてしまった場合には、贈与税の課税がされるまでにそれを取り消した場合には、贈与はなかったものと取り扱うという国税庁長官の通達ができてます。
したがって親から子へ贈与をしたとして贈与税の申告をした。その後やっぱり贈与を取りやめるから子から親に金を戻したという場合には、その行為に贈与税がかかります。
「名義変更等が行われた後にその取消し等があった場合の贈与税の取扱いについて」です。

「税務署からばれると、追徴課税や刑事罰の対象となるが、自己申告すると問題ないかのように書かれていますが」
税務署からばれるというのは「申告が出てない」と指導を受けることで、期限後申告にかかる無申告加算税額が違います。
正しい申告をしない場合には、まず税務署長に加算税の決定権が与えてあります。つまり刑法を持ち出すまえに、行政罰を与えていくということです。
無申告あるいは過少申告の内容に犯罪性があると国税当局が判断すると脱税として起訴します。

「税金に関しては、自己申告しておけばOKということなんでしょうか?」
上記のように、違います。無申告はとにかくお話になりませんが、申告がされていても、過少申告で故意で脱税の意図が明白な場合には重加算税の賦課がされ、その上に刑事犯として摘発されるのです。

「普段は脱税しておいて家を買うとか相続とかが発生してから申告するなんてことがまかり通るような気がしておかしいのでは?と思いましたが、私の理解は間違っていますでしょうか」
おかしくないです。
相続税というのは総財産の清算という意味があります。

過少申告を繰り返し、脱税からの摘発を逃れたという悪人でも、その挙句は財産が残ります。
そんな財産が良く残ったなという見方で過去の申告を見直しても時効の問題があり、できかねます。
それよりも、どんな金儲けをしてできた財産か問題にせずに、資産課税をすることで、一生分の税金の清算ができるという面が相続税にはあります。
税金を払って残した財産とそうではない財産にも同じ相続税がかかるので不公平だという見方もあります。

脱税という犯罪すべてに刑法を適用すると「とんでもない件数」になるので、税務署長に重加算税、過少申告加算税などの課税をさせておき、この野郎はそんな問題ではない、とんでもねぇ野郎だと税務署長が判断したら刑法の世界において脱税の罪を別途負ってもらいましょうという制度になってます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/ts …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
過小申告ではなく、
例えば、5年前の税金を正しく今から申請すると言った場合、利子分しかかからず、追徴課税や刑罰はないということなんですかね?

それもやや違和感はありますが。

お礼日時:2010/02/26 01:34

「5年前の税金を正しく今から申請すると言った場合、利子分しかかからず、追徴課税や刑罰はないということなんですかね?」に。



結構細かい規定があるので、興味がおありになるならURLをご覧下さい。

申告をしてて過少だった場合と、無申告であった場合とは加算税のつき方は全く違います。刑罰というのは刑法の適用がされるもので、税務署長が加算税を付ける程度では生ぬるいと判断された場合に起訴され、裁判で決定されます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

税務署の調査を受ける前に自主的に修正申告をすれば、過少申告加算税はかからないこと、ただし、確定申告が期限後申告の場合は無申告加算税がかかる場合があること理解しました。

これは、相続や贈与の場合でも一緒なのでしょうか。

また自主的に修正申告をした場合の税金は、本税+利子ということでしょうか。

お礼日時:2010/02/26 14:02

>2重に贈与税がかかるというのは本当でしょうか…



税金というのは、型式上の移動ではなく、実際に贈与が行われたかどうかで判断します。
子に贈与を受ける意志がなくて返したとか、もともと何かの手違いで親が振り込んでしまったとかなら、2重はおろかただの 1回さえも贈与税は発生しません。

>自己申告すると問題ないかのように書かれていますが…

あなたは、引用されたサイトが絶対に正しいと信じたいのですか。
各回答者の言葉遣い一つをみても、あまり信頼の置けるサイトには見受けられませんよ。

>税金に関しては、自己申告しておけばOKということなんでしょうか…

一国の総理が、
「過去 7年にさかのぼって申告と納税をした」
と強弁していますが、あれは本税分だけです。
ペナルティは目下国税庁で計算中で、いずれ億単位の「延滞税」に「無申告加算税」、悪質と判断されれば「重加算税」が課せられます。

期限後になっても、自己申告しておけばOKなどというものではありません。

>普段は脱税しておいて家を買うとか相続とかが発生してから申告するなんてことがまかり通るような…

まあたしかに、鳩山総理はそれを実践したわけで、
「国民の皆さん、まねしないで納税はきちんとしてください。」
などと言っていますが、
「はい、分かりました。」
という国民は何人いるでしょうかね。

それにしても、去年の選挙はとんでもない人を一国も指導者に選んだものです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

引用したサイトの回答が「???」と思うことが多かったため、質問しました。

鳩山総理には、いずれ億単位の「延滞税」に「無申告加算税」、悪質と判断されれば「重加算税」が加算されるのですね!

延滞税等は、一緒に請求されるのかと思っていましたが、計算に時間がかかるから、先に本税を払ったということですね。

ちなみに、「無申告加算税」というのは、申告していなかった(税務署から指摘があった)ときに加算されるものと理解していますが、
例えば、3年前に申告していなかった分を、自ら自主的に申告した場合、加算されないってことになってしまうのでしょうか?

お礼日時:2010/02/25 22:48

小沢幹事長のようにやって、鳩山首相のようにやらなければ


いいのでしょう。
日本の北のほうの国では、多分。
新聞を読んでいると、いろいろ勉強になります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
政治家は別世界なのかな、という気もしますが。
鳩山さんは、首相だから許されたのではというコメントも聞きますし。

お礼日時:2010/02/25 22:02

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