一回も披露したことのない豆知識

親が子の名義で預金していた口座がある場合
子が自分で相続税申告するときに遺産から除外して、後日
税務署から脱税で告発されることって結構あるのでしょうか?
自分でやらず、税理士に依頼する場合は、そういう名義預金
まで完全に申告されるから税務調査の心配はない?

A 回答 (6件)

> 親が子の名義で預金していた口座がある場合



これは「相続税」云々の以前に「贈与税」の問題があります。
(離れて暮らすなどしている)子供の生活費以外に年間110万円以上その口座にお金を振り込んで着る場合は贈与とみなれて贈与税が掛かります。

なお、親がその口座の通帳やキャッシュカードを所持・管理していている場合、その口座への年間の振込金額などに関係なく親の口座とされ相続対象になります。

参考まで。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
大変、勉強になりました。

お礼日時:2023/03/23 19:33

税務署が名義預金であるという革新的な証拠をつかんでいれば別ですが、証拠がないと調査対象とはなりません。


実際に私の知り合いで親が通帳と印鑑を管理していた名義預金がありますが、普通に相続の対象から外れており、全く問題ないという方がおられます。
問題は資金経路で、親の口座から直通とかはいけないと思いますが、経路がつかめない現金での預金であれば、名義預金と証明することが難しいです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
でもばれたら痛い目に遭うんじゃないですか?
隠して相続税を免れたら大儲けになりますが。

お礼日時:2023/03/23 19:45

>親が子の名義で預金していた口座…



通帳やカードと判子は子に渡っていましたか。
1. 5年以上前に渡っていた。
2. 3年前~5年前の間に渡っていた。
3. 3年以内に渡っていた。
4. 全く知らなかったので渡っていない。

>子が自分で相続税申告するときに遺産から除外して…

軽々に相続税うんぬんと言ってはいけません。

1. 贈与だが 5 年過ぎた分は時効で申告不要。
3年前~5年前に入金された分のみ「贈与税の (期限後) 申告」が必要。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
3年以内に入金された分は他の遺産と一緒にして、相続税の申告が必要かどうか検証。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

2. 3年前の時点での残高全てを対象として「贈与税の (期限後) 申告」が必要。

3. 残高全額を他の遺産と一緒にして、相続税の申告が必要かどうか検証。
4. 残高全額を他の遺産と一緒にして、相続税の申告が必要かどうか検証。

>税務署から脱税で告発されることって…

いきなり司法用語としての告発が行われることは絶対にありません。

まずは郵便か電話で「おたずね」がくるだけです。
そうなったとき誠意を持って回答しなかったら、最終的には「告発」まで発展することもあり得ます。

>税理士に依頼する場合は、そういう名義預金まで完全に申告されるから…

それは、税理士の人柄次第です。
税理士は税務署員や警察官、検察官と違って捜査権はありませんから、依頼人が意図を持って隠そうとしているものまで白日にさらすことはできません。

税金について詳しくは国税庁の「タックスアンサー」をどうぞ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい解説、大変、勉強になりました。

お礼日時:2023/03/23 19:46

全国民というわけにはいかないでしょうが、それなりの収入や資産をお持ちの方は、税務署もある程度把握しています。


また、各金融機関に対しては、一定規模以上の取引や条件に合致する取引については、税務署への報告や書類提出をさせていることでしょう。

そういった方がなくなった情報を得たり、相続時絵の申告を受理した場合、上記のような情報に照らし合わせて、必要に応じて、故人のほか相続人や関係者などの預貯金口座の内容についても、税務署内部で調査等を行うことでしょう。当然預貯金内容は見れてもどのような意図での動きが分からないものもあるので、それらを含め必要であれば、事前の問い合わせ(電話や手紙)で納税者などへ確認し、さらに必要であれば税務調査に発展することでしょう。

他の回答にもありますように、名義預金と考えれば相続税の対象の遺産ではありますが、名義預金ではないとしたら今度は贈与税の課税対象と判断されることへつながるでしょう。そもそも贈与時絵のほうが税h単が重く設定し相続税対策しにくくしている面があるので、贈与税とされたら大変なことにもなるでしょう。

よくあるのが定期的に子の口座へ移すのが面倒だと考え、定期的な積立として口座間を移すような手続きをしている場合、いわゆる連年贈与と判断され、当初の年分にその後の贈与を約束したとして、1年目で全額課税となるので基礎控除の恩恵も薄いものになることでしょうね。

ですので、今どき名義預金などによる方法は相続対策とは考えにくくなっていて、そのほかの方法での対策を考えるものでしょうね。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい解説ありがとうございました。

お礼日時:2023/03/23 19:46

金額によります。

数億もあるなら詳しく調査されますが、
一千万くらいでは対象外になるでしょう。
税務署も、調査したけど追徴が数万円では
人件費の方が多くかかってしまう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
了解致しました。

お礼日時:2023/03/23 19:36

税務署は相続税の(事前)調査として、被相続人名義と併せて相続人(やその他関係者)名義の銀行口座も調べています。


その上で、口座の入出金や残高に不審なことがあれば、贈与や名義預金を疑います。
あとはそれが事実上の名義預金であれば、相続財産として指摘をしますし、贈与税の未申告でその旨を指摘します。
一般論ですが、よほど悪質や金額が大きい場合でなければ、告発はせずに修正申告(贈与であれば申告)を促します。
※その場合でも、加算税や延滞税は発生します。
修正申告に応じない場合は、職権で更正をします。
刑事告発に至るのは、悪質で金額も大きい場合だけです。

税理士はあくまでも依頼人の代理ですから、依頼がない限りは勝手に相続財産を調べることはしません。
名義預金があると税理士に伝えればそれも含めて申告しますが、それを知らなければ名義預金は含めずに申告することになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しい解説、勉強になります。

お礼日時:2023/03/23 19:46

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