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親が子供名義の口座で貯蓄していた場合、
子は親の相続財産に自分名義の預貯金も
入れないと当然、相続税の脱税で重加算税等々
えらいことになりますか?

A 回答 (4件)

>親が子供名義の口座で貯蓄していた…



生前に贈与されていたかどうかで変わってきます。

通帳も判子も親が握ったままで子がその預金の存在を知らなかったのなら、親の財産のままであり、相続税の対象です。
これを相続税の申告に含めなかったら脱税。

生前に贈与が行われたいた、すなわち通帳と判子が子の手に渡っていたのなら、すでに子の財産であり、相続税の申告とは関係ありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
生前贈与の有無で変わるのですね。
生前贈与なら贈与税の支払が必要ですね。

お礼日時:2022/04/09 10:14

なります。

名義預金となります。子供のものではありません。そんなに余るほどお金あるならご自分で自分の為に散財しましょうよ。あなたは必ず後悔しますよ…
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
相続税の対象になること了解しました。

お礼日時:2022/04/09 10:17

常識的に考えれば、子供が貯金をしていたのか、親が貯金をしていたのかなんてわからない。

まして親が亡くなった状態では。
 
つまり貯金の名義が子供だったら、子供は自分の貯金のように振る舞えばそれまででしょう。
億単位ともなれば税務署でも目をつけるだろうけど、百万単位ではそこまで把握しないでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
要するに本来は相続税の対象になり
相続税の納付が必要だが
隠しておけば、ばれない可能性があるということですね。
でもばれたら、かなりきついペナルティなんでしょうね。

お礼日時:2022/04/09 10:22

その通りです。

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この回答へのお礼

お礼が遅くなってすみません。
回答ありがとうございます。
まあ、そうなるのでしょうね。

お礼日時:2022/04/09 10:24

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