父が亡くなったので、家・土地を法務局で相続登記申請をする予定です。
相続人は私と妹です。
家・土地は売却する予定ですので、換価分割(売却金額の50%づつ受け取る)を前提に遺産分割協議書を作成し、登記申請書(私の名義)に添付します。
その後、売却できなく、代償分割に切り替えた場合、遺産分割協議書を再作成して私は妹に代償金を支払います。
そこで質問ですが、
1.代償分割に切り替えた場合、法務局に登記申請をする必要はありますでしょうか?(登記上の名義は私のままで変わりません)
2.当初、換価分割を前提にしていましたが、代償分割に変更したことによって、妹は代償金を受け取ることになりますが、贈与税は発生しますでしょうか? また確定申告する必要はありますでしょうか?
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
下手な説明をするより、下記のURLが参考になると思います。
なお「1」については名義に異動がないので無用です。
https://osd-souzoku.jp/isanbunkatu_shippainashi/
No.2
- 回答日時:
回答が途中になってしまいました。
補足します。
換価分割なのに、単独名義のまま
売却が進まずに長期間放置され、
ある日お金の移動があったとなると
贈与とみなすヒネクレた税務署員も
なかにはいるかもしれません。
勘所でいくと、申告期限内で
遺産分割協議書を元に申告して
あれば、その後修正があっても
相続税には影響はないので、
問題ないと思います。
但し、売却後の譲渡所得の申告は
きちんとする必要はあります。
特に登記の名義があっていない
売却金を受取る妹さんの申告は
要注意になります。
No.1
- 回答日時:
>換価分割(売却金額の50%づつ
>受け取る)を前提に遺産分割協議書を
>作成し、登記申請書(私の名義)に添付
相続人は子2人で、換価分割の便宜上
あなた単独名義にしておくというのは
正解だと思います。
問題は売却できず放置される場合です。
放置される期間がどのぐらいあるかです。
>1.代償分割に切り替えた場合、
そもそもそれができるなら、先に
代償分割で申告してしまえば、
何も問題ないわけです。
>2.…代償金を受け取ることに
>なりますが、贈与税は
発生しません。
ポイントとしては、この流れを
税務署がどうみるかになります。
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