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親名義の分譲マンションに家族で住んでいます。
名義変更をこちらにした場合 贈与税が発生しますよね?

中古の分譲マンションなのですが、購入時の価格は
1400万でした。
親は現在 61歳です。
本人は 自分が死んだら贈与税ほぼかからないと言っていましたが どうも信じられません。

実際 この場合はどのぐらいの贈与税がかかってくるのでしょうか?

A 回答 (7件)

生前贈与なら、贈与税と不動産取得税が課税されます。


(不動産取得税は国の税ではなくて県の税です)
評価額に対して税率は原則4パーセントです。
なお死去によって相続なら不動産取得税は非課税です。
そして,
死去によって相続のときには、基礎控除によって、課税されない可能性が大きいと思います。
3000万にくわえて600万×相続人の数の合計で、基礎控除です。
土地は路線価で、建物は固定資産税の評価額で計算します。
税務署に電話すれば、全国共通の相談センターにつながります。→そこで質問すればよいと思います。
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生存中に名義変更をすれば110万円を超える分に贈与税がかかります。



亡くなった後に財産を相続した場合は相続税になりますが、
基礎控除が3000万円+600万円×法定相続人の数ありますので、
多くの場合は相続税はかかりません。

したがって親名義の住宅に住んでいる場合などは、
あえて名義変更せずに相続まで待つことが多いです。
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生前贈与(相続時精算課税制度)を利用すれば、2,500万円までの贈与なら、贈与税は掛かりません。


相続時に相続資産として計算に含まれることになります。
他に大きな資産がないなら、基礎控除の範囲に収まりますから、相続税も掛かりません。
申告しないとこの制度は使えません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …

ただ生前贈与で名義変更の登記より、相続登記の方が費用は安いですし、名義を変えれば当然固定資産税などの請求もあなたに来ることになります。
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相続税基礎控除額は3,000万円+(600万円×法定相続人の数)ですから、


自分が死んだら贈与税はほぼかからないと本人が言ってるので、間違いないでしょう。
親を信じましょう。
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贈与税と相続税は別のものです。



親が死んだときは相続税。
あなたの親が言ってる「贈与税」は相続税のことです。

相続税は基礎控除額を除いた額に課税されます。
基礎控除、3000万+600万×相続人数、は非課税です。
相続人が1人なら3600万までは税金がゼロ。
不動産は法定の評価額で計算するので、時価より低いです。
一般的な庶民で相続税がかかる人はあまりいません。

贈与税は、1年間に110万以上の贈与に税金がかかります。

今住んでいる親のマンションは、親に賃貸料を払ってることにしておいて、名義変更は相続の時にした方がいいです。
家賃分を親の口座に振り込んだ方がいいです。

家賃を払ってないと、税務署が贈与とみなして、贈与税を払えと言ってくるかもしれません。
いずれ相続で自分のものになるとしても、親が生きてるうちは賃貸で借りていることにした方いいです。
その証明として、家賃を払っている証拠を残しておいた方がいいのです。
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亡くなった場合は相続になりますから、贈与税ではなく相続税となります。

後者は控除額が大きいから税金はかからないかもしれないですね。
不動産評価額は固定資産税の根拠なので、固定資産税の用紙に評価額も記載されてます。その額と相続税の控除額を比べてください。
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「本人は 自分が死んだら贈与税ほぼかからないと言っていましたが どうも信じられません。


信じられないという感覚は正。なぜなら、親が死んだときに発生する税金は相続税だから。贈与税は「生きてる人から貰った時にかかる税金」。
相続税と贈与税の区別ができてない人のいう事など信じるに値しません。

ちなみに親所有のマンションを子に贈与した場合には、マンションの時価評価額から110万円を引いた額に贈与税課税されます。
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