No.6ベストアンサー
- 回答日時:
名義変更手続きに関しては、基本的には自分でできますが、手続きに熟知した専門家である司法書士に相談することをおすすめします。
司法書士に依頼する場合の費用は、その土地や建物の価格、譲渡手続きの内容や時間などによって異なります。詳しくは、依頼する司法書士に相談してください。贈与税については、以下のような方法で節税することができます。
1.贈与税の軽減措置を活用する
配偶者や子どもに贈与すると、一定金額以内は軽減される場合があります。具体的な詳細については、税務署に相談するか、専門家に相談してください。
2.贈与税の制度を理解する
一定の条件を満たす場合、異常な高額な贈与でも税金を減らすことができます。
3.節税のコンサルタントに相談する
節税コンサルタントや税理士に相談することもできます。
注意:贈与税については、国税庁のホームページなどで詳細な情報が提供されているため、事前に調べることをおすすめします。
No.7
- 回答日時:
>登記簿の名義変更手続は自分でできますか
登記の中でも比較的簡単です。
ただし、法務局が認めるようなきちんとした贈与契約書を作成する必要があります。
書式のテンプレートは法務局が公開していていますので、下記urlの記載例が理解できるなら自分で登記申請は楽勝です、理解できなければ司法書士に依頼することをお勧めします。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365 …
登録免許税は土地、家屋の固定資産税評価額の2%です。
贈与税は固定資産税評価額ではなく、路線価、または倍率方式で算出した評価額によって決まります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
>また贈与税の節税はどのようにすればよいですか。
毎年110万以下づつ贈与を受ける方法がありますが、毎回登記する手間と2%の登録免除税が必要です、5回なら総額10%になrます。
その間に相手の気が変わったり、死亡すると面倒です。
最初から数日に渡って分割する贈与契約を結びと、税務署は最初に一括して贈与したと見做します。
No.5
- 回答日時:
>登記簿の名義変更手続は自分で…
現在の登記が受贈者本人で間違いなく、かつ、どこかの担保・抵当に取られているわけではなければ、不可能ではありません。
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/touki1.html
ただ、
・平日日中に市役所及び法務局へ最低でも数回、書類に不備があれれば 10回ぐらい通えること。サラリーマンなら事実上困難。
・官公庁提出書類の書き方に慣れている。
・簡単な平面図を書ける。
が条件となります。
>贈与税の節税はどのように…
直系尊属からの贈与、推定相続人としての贈与でない限り、節税策というのは特にありません。
ルールに則って粛々と納税するだけです。
で、路線価のある土地なら路線価、路線価のない土地なら固定資産税評価額、建物も固定資産税評価額が判断基準となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
同年中に他からの贈与は一切ないとして、上で求めた評価額の合計から基礎控除 110万を引き、税率をかけ算した分を翌年 3/15 までに納めることになります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/ …
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/i …
No.4
- 回答日時:
手続は自分で行えます。
印紙代(税金)がわずかに掛かる程度です。
相続でしたら、相続税が掛かる場合があります。
算定は複雑ですので、こちらをご参照
https://land.home4u.jp/guide/land-usage-howto-35 …
No.1
- 回答日時:
>登記簿の名義変更手続は自分でできますか、それとも司法書士に依頼しないといけませんか
それなりの登記に関する変更手続きの知識が必要です。
ネットで調べる、登記する法務局で教えてもらう、まずはそこ彼でしょう。
手続き方法がよくわからないならば、司法書士に依頼することになります。
>その場合費用はいくらかかりますか。
その司法書士により、変わります。
>また贈与税の節税はどのようにすればよいですか。
その知り合いと質問者さんの関係など、詳しい情報がわからなければ贈与にともなう節税方法も不明です。
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