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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
違法建築物、あるいは登記し忘れなどで新築の時に登記されていなければ、
公式に「この建物はいつ建った」と証明できるものはありません。
この時点で公式には「築年不詳」となります。
さらに、建てた人が亡くなったり行方不明になったりなどで当時の事を
知る人がいなければ、名実ともに築年不詳となります。
仕方ないので他の公的資料で築年を推測する、という手段によく使われるのが固定資産台帳です。
登記されていない建物であっても固定資産税はかかりますので、役所の人間が登記されていない
建物はないか、チェックして回っています。(新築だけではなく、建物の価値が上がる増築や
改修工事があれば税額が上がるため、定期的にそういう工事が行われていないかどうか
調査して回っています。)
このチェックに引っかかった建物は、逆に言えば「遅くとも、チェックした時点では建っていた」
ということになりますので、固定資産台帳を調べてみれば「築年は遅くとも○○年以前だ」
という事が公的に証明できます。
似たようなやりかたで、例えば2001年版の住宅地図と2002年版の住宅地図を見比べて
2002年版の地図にはあるけど2001年版の地図にはない、となれば、遅くとも2002年
には建っていたと言えるのですが、地図を作る会社はあくまでも民間企業ですので、公式には
固定資産台帳がもっとも使いやすい、ということになろうかと思います。
No.2
- 回答日時:
それはあくまで不動産屋さんの段階で『築年不詳』なのでしょう。
所有者が『築年不詳』なんて考えられません。どこの誰が言っているのか知りませんが、『固定資産税台帳』なんてわざわざ調べなくとも、自分で建てた物件なら様々な書類があるでしょうし、建ったものを買ったとすれば、その時にはその証明書類は付いてくる。どんな馬鹿でも『築年不詳』なんて物件は買いません。まぁ、建設時の書類が何も無い築〇十年なんて建物ならあるかもしれないが、建物の価値はゼロでしょう。壊すか重要文化財にでもしてもらうしかない。(笑)不動産屋さん段階なら、所有者が「え~と、7年くらいかな?」とか言えば、取り敢えずは『築年不詳』としておくのが無難、と言うか“正確”でしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2012/04/26 21:49
回答有難うございます。所有者が行方不明だったり所有者の協力なく築年数を調べるケースの事なんです。 不動産屋さんは関係ありません。 現に「平成19年築と思われるが正確には不詳」などと言う特殊物件の世界があるのです。
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