No.5ベストアンサー
- 回答日時:
現地を見ないと、最終的なことはわかりませんが。
建物の内部に、玄関が1つということですが、1階、2階、3階がそれぞれ独立した構造になっていれば、
その部分を共用部分として、1階、2階、3階を区分建物とすることもできます(法務局民事局の通達があります)。
少し、専門的ですが、独立した1階、2階、3階を専有部分、誰でも使える部分を共用部分といいます。玄関部分がマンションのエントランスにあたります。
民事局の通達では、仕切りは壁について、木製のドアでもよいというものも有ります。
独立性があると認められると「建物区分登記」をして、登記簿は分譲用の登記簿と同じものが作成されます。その後、各別に所有権の登記をすることもできます。
いずれにしても、独立性があるかどうかは、専門家の土地家屋調査士にご相談になって、最終の結論は登記官がすることになります。
この回答へのお礼
お礼日時:2007/11/07 22:21
ありがとうございます。
区分登記ができる可能性があるとわかって嬉しいです!
でもやはり自分で登記するのは無理そうなので専門家に頼んだ方がよさそうですね。
No.4
- 回答日時:
建物の区分所有等に関する法律
第一条
一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して~
この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO069.html
独立していないから(玄関が一個では)、区分所有はできない。
マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により各住戸等の部分ごとに所有権の目的とすることができる。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
※結論;階ごとの登記は不可能では無いですが一般的ではないです。
下記を参考に条件がそろえば可能だと思います。
質問のケースで登記すれ、区分建物というものになります。
マンションは、区分建物です
アパート は、1個の建物です(非区分建物ともいいます)
一戸建 も、1個の建物です(非区分建物ともいいます)
1、区分建物は、各空間(マンション)ごとに売買できます。
風呂、トイレ、寝るとか、その空間だけで生活できることが条件です。
店舗や事務所などは風呂などなくとも用足ります。
※独立して使えれば、区分建物として登記できます。
2、非区分建物は、1個の建物ごとに売買します。
リビングはAさんに、台所はBさんに売るっていうのは無理ですよね。
ただ、アパートに関していえば、各空間をマンションのように
区分建物にして売ることは問題なくできます。
3、1戸建でも、2世帯住宅で、玄関・風呂・トイレも別の完全分離型
(屋内で、行き来できるドアとかあってもOK)であればそれぞれ区分建物として登記できます。
4、誰が見ても、各スペースごとに独立して(行き来せずに)生活できれば
それぞれ登記できると思っていいと思います。
※質問者さまの場合だと、独立して生活できる環境ではないような気がします。
それぞれ登記(区分建物)できる=誰にでも売ってよい ということです。
祖父母が1階を他人に売った場合、2,3階の人たちは他人と住むことになります。
万が一、担保に入っていて競売により1階が他人に落札されました!
なんていうこともあります。
アパート、2世帯住宅であれば可能ですが、普通の1戸建であれば区分建物として登記はできません。
質問者さまの住宅がアパートや2世帯住宅であれば可能です。
No.1
- 回答日時:
外玄関がないということで多分独立登記はできないと思いますが、一度法務局にいって無料相談を受けてきてはどうですか?
そのときに、登記の具体的な手順も聞けば丁寧に教えてくれます。
あと建物表題登記は図面が必要ですので、この辺は家屋調査士に依頼したほうが楽かも知れません。
建物保存登記はワープロが打てれば誰でも可能です。
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/fudousan …
で予備知識を得てからいくといいと思います。
登記は間違った記入だと結局何度も足を運ぶ必要があるので、できれば雛形を作って持参して、添削してもらうと実際の登記が楽に行えます。
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