「これはヤバかったな」という遅刻エピソード

 昨年新築マンションを購入し、今年の9月に引き渡し予定です。
先日登記の案内が売主から郵送されてきました。
担当の司法書士事務所がなんと業界では悪名の高い司法書士事務所でした。悪名が高いといっても登記業務がいいかげんといったことではなく報酬がベラ高で有名なところです。仲介業者や売主の担当者にキックバックして依頼件数を上げるという経営方針です。
大手分譲のマンションなのでまさかそんないかがわしい司法書士事務所を使うとは思ってもいなかったのですが・・・

そこで質問なんですが、新築マンションを購入された方で売主指定の司法書士事務所以外の事務所を使ったよという方がいらっしゃいましたらコツをお教え下さい。

A 回答 (4件)

結論から言うと、不動産業者や金融機関とのネゴ次第です。


他の方が回答されているようにマンションの場合には建物表示登記、所有権移転登記、抵当権設定登記の3つがあります。
建物表示登記については一棟の建物のすべての部屋の表示登記を同時に行うので、よほどゴリ押しのタフネゴシエターや不動産屋の弱みでも握ってない限り、指定土地家屋調査士以外で行うことは難しいかと思います。
図面作成が面倒です(私は自宅を自分で申請しました。)

次に所有権移転登記ですが、これは売主とハードネゴしてねじ伏せればあとは簡単です。
最大のポイントは売主の不動産会社との交渉です。
所有権移転登記の申請書なんて、ワープロで30分もあれば書けてしまう簡単なものです。書き方は日本法令から出版されている「わかりやすい不動産登記の申請手続」に書いてあります。不明な点は法務局で相談されるのもいいでしょう。

最後に抵当権設定登記です。これは銀行のネゴになります。
内容自体は所有権移転より少し申請書の内容と書類が増えるだけです。
最近は借主に登記を一任してくれる金融機関もあるので聞いてみるといいでしょう。

まとめとして、不動産登記申請は原則が本人申請で、できない人だけが司法書士などに委任するものです。
最近はその点を既得権と勘違いしている不動産会社が多すぎます。
法務局も個人の質問には親切に答えてくれますよ。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
表示登記の担当は悪徳事務所ではないと思います。
土地の移転登記、建物保存登記、抵当権設定登記で恐らく登録免許税は7,8万なのに報酬が20万くらいなんです。

お礼日時:2007/06/27 15:26

新築マンションは販売業者の指定司法書士以外が登記をすることはできません。

複数の買主に一度(同時と言う意味ではありません)に登記をするので、移転登記に必要な販売会社の権利証が1通しかないためです。持ち回りをしていたら大変なことになりますし、販売していない他の住戸が移転登記されてしまうかもしれません。そのような事情で、あなたの意見を聞くことはできないと思われます。

しかし、登記料が高額であるのは、そのように申し出されたらいかがでしょうか、減額できるとは思いませんが、何かよい返答があるのではないかと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
キックバックを告発っていうのも考えられますか?

お礼日時:2007/06/27 15:21

売主の指定の司法書士の見積もりと他の司法書士の見積もりを取りましたが、指定司法書士の方が安かったです。

理由は、司法書士の出張料金が入らない為でした。マンションの担保設定も銀行も銀行指定より同時にできる方が安いので一緒にしました。
以前購入のマンションで司法書士別に頼んで高くつきましたので参考に見積もりをとるのも方法です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
その司法書士事務所は高くて有名なところなんです。

お礼日時:2007/06/27 15:20

相場の一例です




新築住宅購入時の場合
       土地(所有権移転登記) 評価額の0.1%
       建物(所有権保存登記) 評価額の0.15%
       司法書士報酬他  5万円程
       地目変更費用   5万円程(現況宅地でない場合のみ)

中古住宅購入時の場合
       土地(所有権移転登記) 評価額の0.1%
       建物(所有権移転登記) 評価額の0.3%
       司法書士報酬他        5万円程

土地のみ購入時の場合
       土地(所有権移転登記) 評価額の0.1%
       司法書士報酬他        5万円程

※上記は平成15年4月1日~平成18年3月31日の特例期間での税制となります。
※評価額は概算として土地の場合は物件価格×75%、建物の場合は物件価格×65%です。

 目安と思って下さい。各司法書士事務所で、比べください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
報酬額は5万円どころではありません。
その3倍以上は確実です。

お礼日時:2007/06/27 15:18

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報