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こじんまりと、案件があるときだけ取引している
不動産関係者です。
借地上に立っている、別荘タイプの木造家屋(築15年)があります。
今回、仲介を依頼されたのですが田舎の特性なのか建物が未登記です。
※その一帯を調べるとほぼ登記されていません。
購入者が登記を希望すれば、価格交渉のうえ登記してから販売したいと考えています。
ですが、ここで問題があります。
上司(というか一人しかいない会社代表役員です)は
買主が安く買いたい、未登記でも良いと言っているから
未登記のまま仲介しても大丈夫なんじゃないの、、という感じです。
トラブルなどを避けるために(正直未登記の契約書作成が面倒なので)
自分では登記を行ってから仲介したいのですが、
上司は数十万円の物件で、双方も合意なので面倒なくさっさと売買契約だけ結ばせて終わらせたいような雰囲気です。
質問内容としては
・問題点は多いにしろ、宅建業者が未登記建物を仲介する。ということは
法律的に問題が無いか、ということです。
※その後のトラブルによる問題などは別にして、その仲介行為自体のみに違法性
(表示登記は義務であるが、それをしていない物件を良しとして仲介する、ということなど)が無いか知りたいです。
個人的にもするべきでは無い、ということは理解していますが
法律に触れていないのであれば、双方合意のうえ信用のできる取引相手(親族)ですし
下手をすると表示登記、保存登記費用が物件価格を上回る可能性もあるので
このまま処理したいと考えています。
お詳しい方いればぜひご助言をお願いします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
業者です。
>宅建業者が未登記建物を仲介する。ということは法律的に問題が無いか、ということです。
全く問題はありません。違法性もありません。売主買主の合意があればかまいません。
しかし、買主に未登記であることのリスクを十分に説明し、理解を得ること。
その建物の真の所有者が現在の売主であることを何らかの証拠を持って業者が確認することが必要です。
また、売買の物件種類としては、借地権付き建物でしょうから、土地の借地に関する権利関係や契約内容、その他付随する事項の説明も必要です。
建物構造や面積については、図面等があればそれを参照し、無ければ固定資産税の登録内容を参照にすれば良いです。
通常の売買の書類のほかに、引渡し時に「引き渡し証」など作成し、真に所有権を買主へ移転し、物件を引き渡した証拠書類は作成してください。
また、買主に固定資産税等の所有者変更等の届けを役所へ必ず出させてください。
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