No.4ベストアンサー
- 回答日時:
所有権移転登記の登録免許税は,土地の売買の場合,固定資産評価額に15/1,000を乗じた金額になります(たとえば評価額が100,000円の場合なら,100,000×15/1,000=1,500円が免許税額です)。
なので面積が大きくなれば評価額も高くなるために免許税も同様に高くなりますが,面積が小さければ評価額も下がるために免許税も安くなり,計算した免許税額が1,000円に満たない場合には1,000円になります。その登記を専門家に依頼するなら司法書士で,その報酬は自由化されていますので司法書士によって異なります。特に京都辺りでは買主側と売主側の双方がそれぞれ別の司法書士に依頼するなんてことをしたりしますし,申請代理報酬以外に登記原因証明情報作成費用を請求する事務所があったりするので,いくらぐらいとは言えないのが現状です(が,免許税額次第ではあるものの,7万円ぐらいかなぁとは思います)。
土地の合筆は,できる場合とできない場合がありますし,また隣接土地を購入したから合筆しなければならないなんて義務はありませんので,しなくてもかまいません。むしろ測量をする必要がある場合にはその費用もかかったりしますので,僕だったらやりません。
その登記を専門家に依頼するなら土地家屋調査士です。司法書士に頼んでもできません(紹介はしてくれると思います)。
No.3
- 回答日時:
面積に関係なく、価格は同じで、
1筆いくらで計算されるようです。
必要書類が整っているとその分安くなるようなので
最初に必要書類を確認して揃えてからの方が良いと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/06 16:34
回答ありがとうござます。司法書士の業務が書類上のことなので、面積等関係なく1筆いくらという感じなのですね。やっとわかりかけてきました。
No.2
- 回答日時:
No1.です。
司法書士手数料に関しては、その司法書士次第というのが現実です。ただ、法廷金額が決まっているためある程度の範囲内という宇事になります。
登記内件数により異なりますが、3万円~6万円に委任料5千円とか、交通費5千円とか加算されたりしますので、
できれば、地元の司法書士さんを選んだ方が良いかもしれません。
代書屋という看板を上げ、安くでしますという人がいますが、ピンからキリまでです。
下手すると、提示された金額より高く請求されたり、いつまでも仕事をしない可能性がありますので、頼まれるなら、
ちゃんと、免許を持った司法書士に頼まれてください。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/04 11:02
回答ありがとうござます。司法書士の手数料は面積の大小・土地代の高低あまり関係なく設定してあるのでしょうか?狭くて・安い土地の場合、手数料の方が高くつくのでしょうか?
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