
法律に関する文章の「当然に」という言葉の意味は何ですか。
これまでは何となく「説明するまでもなく」ぐらいの意味だと思ってましたが、文脈的に違うような時もあります。
画像の文章では「当然に権利が生ずる」とあります。
請求しなくても生ずるということのようですが、有給休暇をとるためには何らかの形で主張しないといけませんよね。主張せずに有給休暇を取れなくても権利侵害にはなりませんよね。
裁判を起こさなくても得られる権利のことかとも思いましたが、要件を満たしてるかについて使用者が裁判を起こすこともできますよね。
逆に「当然には生じない」権利ってどんなものがあるのでしょうか。
いくらでもあるのかもしれませんが何か1つ挙げて頂けると助かります。

No.1ベストアンサー
- 回答日時:
法の規定で、当事者間の約定を要せずに、成立する権利を、
法律上当然に生ずる権利、という。
商法512条の商人の報酬請求権は、特約なくても、
契約なくても成立する。法律上当然に生ずる権利。
対して、商人でない者が他人のために行為しても、
特約なければ、報酬請求権は成立しない。
委任準委任につき、民法648条1項。
これが、当然には生じない権利の例。
私的自治が原則である以上、
権利が法の規定により当然に生ずるのは、異例。
意思表示に基づき成立する権利は、
すべからく、当然には生じない権利。
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