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埠頭って公道扱いなのでしょうか?
埠頭では輸出入するため未登録の車などを走らせる必要があると考えるのですが、そこで道路交通法が適用されていると走らせることができないですよね。


また関係者以外立ち入り禁止となっているところが多いと感じます。

この場合公道扱いになるのでしょうか?

A 回答 (5件)

全てそうだとは言いませんが、


接岸岸壁から駐車場(ヤード)までは
恐らく港湾局とかの管轄区域で公道は
無いと思います。
ヤードの外側に公道(公衆用道路)が
あるはずです。
それも場所によっては県道とか市道に
ならず港湾局扱いの公衆用道路となって
いる場合もあります。
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「埠頭」は渡船施設で道路法2条で道路として定義しています。


だから、公道扱いです。
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移動するには仮ナンバーで走ります。



埠頭は駐車場と同じで公道ではありません。
よってナンバーなくても走れます。
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>この場合公道扱いになるのでしょうか?



あくまでも敷地内扱いです。
道路扱いではありません。
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一般の交通の用に供しているかがポイントです。

関係者のみの場所なら適用されないと思います。
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