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隣接地の地主が駐車場を作っています、私道(袋小路)(私どもの所有権は6分の1)を所有、その駐車場は私道を2分の1所有している人が作っています。その土地は公道にも広く面しています。私道を出入り口にすることは、不動産屋が問題ないといってるそうで、私どもには出入り口を私道に作ることの通告もありませんでした、公道に面している部分はコインパーキングにするので、私道に月ぎめの出入り口を作るそうで、移動してもらえません。この場合、地主のほうに問題ないのでしょうか?ちなみに、月ぎめの駐車場の台数は今のところ10台に限定、地主の車が5台程度だそうです。
①出入り口は公道に作ってほしい
②相手が地主で事を荒立てたくはないが少なくとも不動産屋が問題ないといってるのを撤回させたい。
③この場合、駐車場の使用者に対し車両の私道の通行はしないでといえるかどうか。
④その他、基本的にどうして良いかわからないので、良きアドバイス
以上、宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うーん・・・

    30台でも40台でも制限無いのですか、持分に応じた台数というのはないのですか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/10 18:51
  • うーん・・・

    説明不足ですみません、30~40台は屁理屈ではなく本当にその駐車場は広いのです、袋小路の私道は幅4m、長さ20mと小さいのです、ですので、どの位が権利かと。また、隣家の玄関の前がその出入り口で、事故があるといけないからずらしてと交渉しましたが、数十センチずれただけです、20mしかないので、出入り口を作るとなるとほぼそこしかないので、地主さんの方からすれば、できるだけやったということです。出入り口を公道面に作っても駐車台数の影響は軽微です。この小路は舗装もされていません。

      補足日時:2017/04/10 21:43
  • うーん・・・

    その駐車場の土地は、2週間前まで、先代が耕作しなくなって以降、耕作放棄された農地で、私道のところには住んでもいないです、それで、たんに駐車場経営のために、私道の権利を利用者に貸せるのでしょうか?

      補足日時:2017/04/11 01:26
  • うーん・・・

    私道負担ですが、元は100%地主さんがもたれていました、平成21年に将来住宅地として、畑(現駐車場)を売る際に負担が重くならないように、妥当な配分として、地主さんが1/2、その他が1/6が妥当として、購入することになりました、つまり、今の私道負担の割合は、住宅用地として、応分の負担をしたのに、いいまになって、多く負担しているからなにに使ってもよいと、言うことになるのでしょうか、現状ではなんで購入したのかわかりません。

      補足日時:2017/04/11 02:15

A 回答 (4件)

下図のような配置を想像して描きました。

想定の中で質問者様の宅地は2軒目か3軒目の家です。
未舗装の私道と言う事で、従来とは比べ物にならない頻度で車両が通行することによる影響は確かにあるでしょうね。先の回答にもあるように、質問文通りの前提条件ですと全ては『お願い』の範疇になると思います。

後は、この駐車場が設置されている自治体の条例等に駐車場の建設基準が定められているかどうかを調べる事でしょうね。
大規模建物の建築をする際の駐車場付設義務以外に、駐車場を設置する際の要件を定めている自治体があります。具体的には進入路の幅員4mということですが、その幅員でOKなのか?確かにその私道は幅員4mが確保されているのか?共有者の同意は不要なのか?などですね。

質問文では地主さんと不動産業者しか登場していないので、そういった条例等の有無や条例違反の有無が判りません。
調べるのは手間でしょうけれど、条例等に違反していれば『お願い』ではなく『告発』と言う事になりますから、現状変更の可能性は高まるでしょうね。
「私道の賃貸契約駐車場の出入り口建設」の回答画像4
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この回答へのお礼

ありがとうございます。わざわざ図まで、図はほぼあっています。調べてみます。

お礼日時:2017/04/11 16:46

期待するような回答を得るのは難しいと思います。



その私道は,あなたが6分の1,駐車場所有者が2分の1,他の人が残り6分の2の持分を持つ共有だとのことですね。民法249条「各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる」により,駐車場所有者にはその私道を使用する権限が法的に保証されており,また駐車場利用者は,その駐車場使用者の権限に基づいて私道を利用して駐車場に出入りする権利があるといえます。

よって,
①=私有地の利用に関することなので,第三者に法実情の,または事実上の不利益を与えない限りは,それを中止させることはできません。
②=法的に問題がないのでできません。
③=それを強いることは民法の規定を無視するということです。権利の濫用にあたりますのでできません。
ということになります。

ただし,そこに駐車場の出入り口を設けることで,たとえばあなたの家に危険が及ぶ(駐車場に出入りするクルマが敷地に飛び込んでくる可能性が非常に高い,等)といった理由があるのであれば話は別です。質問中にそのような記載がないのでそういったことはないものと判断させていただきましたが,クルマが突っ込んでくるようなことを受忍する義務はありませんので,そのような場合には,それを理由に変更を求めることは可能だと思います。
この回答への補足あり
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月極と時間貸しの出入口を同じにするとトラブルの元なので相手は受け入れないと思います。
現実問題として駐車可能台数を減らさずに公道に面して月極と時間貸しの出入口を別々に設置できるスペースはありますか?
無ければ説得は困難だと思うので、法的なアプローチが必要でしょう。


法的にも問題なかったような。
確実なことは弁護士と相談してください。


使用者に直接言っても怒らせるだけだと思います。
駐車場ではなく借家と考えてみましょう。
借りた家の出入口が私道側しかないのに通行するなと言われたらどう思うか想像できませんか。


法的に問題ないのか確認するのが最初の一歩だと思います。
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私道と雖も道路であることに変わりはありません。



私道とは、土地の所有者が第三者に自由な通行を認める代わりに固定資産税を免除された区画であると解釈できます。

従って、その場所の通行を制限したいのであれば、住宅地として法務局に登記し直さなければなりません。しかし、一旦道路として登記されてしまった土地は、代わりに道路として利用できる代替地を提供しない限り取り消しは認められないと思われます。
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