
我が家の持ち分もある私道を挟んで向い側にある駐車場が住宅地として売却されるのですが、今ひとつ合点がいかないので、持ち分のある私道の工事に承諾していません。
今回売却される駐車場は先月末までタイムズのコインパーキングでした。12台ほど停められるスペースがあり、普通車だけでなく2tのアルミバンや大型のSUV社なども利用してました。今月から営業をしていません。
売却地の状況です。西側と東側は民家に隣接しています。南側は民家に隣接していましたが、GW明けに民家の解体が始まり、現在更地になり、東西に並ぶ2戸の住宅地としてすでに販売が開始されています。そしてその東側の販売地の東側に、公道(区道)に出る駐車場の出入り口通路があります。北側の3分の1程度は民家に隣接し、残りの3分の2程度は、我が家も持ち分のある私道に面していますが、フェンスがあり車や人の駐車場への出入りはできません。
我が家は23年半前に現在の住まいのある土地を私道を含めて購入し、戸建てを新築して転居してきました。今回売却される駐車場(コインパーキング)は、私が転居した当時は駐車場ではなく、きれいに木が植林されていた土地で、そのころから出入りは現在駐車場の出入り口となっている部分で、北側の私道に面している部分はフェンスで仕切られ、出入りは勿論外から中を見ることもできない状況でした。その後駐車場にする際に、中の状況が分かるフェンスになりました。そのために、我が家を担当した不動産屋からは、「今後南側に3階建て程度の物が建ったとしても、持ち分のある私道があるので、冬でも日当たりが良いし車の出入りもないので、これからお子さんが生まれたとしても安心です。」という説明を受けていました。
今回はまず、「駐車場を宅地に造成するので、私道部分に埋設されている上下水道管の工事に承諾してほしい」という依頼がありました。その流れで「どの様な区割りの宅地にするのか?」と質問したところ、3棟に区画を区切り、南側に1棟、北側に2棟の区割りになる」と伝えられました。ここで念のために、「北側の2棟も、人や車の出入りは現在の駐車場の出入り口になるんですよね?」と確認した際、初めて「私道側に玄関や駐車スペースとする計画」であることが判明しました。
私道の状況を説明します。駐車場が面している部分も含めて、数十メートル(100メートルはいかないと思います)の私道があり、面している住宅17軒の生活道路となっています。我が家の所で私道は東西方向から南北方向に直角に曲がっているので、我が家が「南西の角地」となっており、私道に面している南側と西側の、私道の中心線から我が家側のスペースが「持ち分」となっています。その他の私道のの所有者がどの家庭なのかははっきりと分かりませんが、我が家に面している部分の中心線から外側の部分も含め、かなりの部分が以前は地主であった方の持ち分で、我が家を立てる際にもかなりの私道利用料を払いました。また、その後も指導に面している家庭で費用を出し合い、お中元やお歳暮を贈ることもしていました。(半ば「贈れ!」と強要されていました)それでも、その地主の持ち分のある私道から公道(区道)に出入りするところに南京錠で固定された車止めを設置され、出入りができたのはこの地主の持ち分がない私道の1か所だけにされ、かなり不便な思いをしていました。この地主が土地を売却して転居する際に、私道分の売却に困り、一度は区に買取を依頼したと聞いていますがそちらもうまくいかず、最終的には私道の持ち分がない複数軒の「共同購入私道」となりました。(我が家は共同購入者には含まれていません。また、売却される駐車場の土地所有者が「共同購入者」に含まれているかは分かりません。)
今回合点がいかないのは、計画されている北側2区画の宅地予定地の玄関と駐車スペースを、我が家も持ち分のある私道側にする計画であるということです。今回の駐車場売却者が、私道の「共同購入者」に含まれているとしても北側に面している私道で、玄関や駐車スペースを設ける部分のかなりの部分は我が家の持ち分になっています。そのような状況でも一方的にこのような販売計画を立てることはできるのでしょうか?当然我が家は今回の工事依頼があるまでは何も聞かされていませんでした。
また、この計画を見直してもらう手立てはあるものでしょうか?
販売する側から見れば、私道側に玄関を打を持ってくる計画にすれば利益が多くなるのだと思いますが、他に所有者がいる私道を使うことを前提とした造成計画は可能なのでしょうか?
画像のPがコインパーキングで16の右下のマークがついている角地が我が家。左上から右下にかけてクランク上に通っている道が今回の私道で、この私道が繋がっている道が区道です。
ご回答やアドバイス、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)
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No.1
- 回答日時:
単に私道持ち分がないとしても、建築基準法上の道路であれば建築確認はおりるし、造成も可能だし、歩行者や車の通行は可能だから玄関やカースペースを設けることも可能。
本件では通行権が認められている可能性は高い。
ただ、私道を掘削する権限は相手は持ってないので、それで掘削の承諾を質問者のところに取りに来たわけだ。
それを拒否すれば、まあ、北側のお宅とやらの新築は難しくなるだろうね。
掘削さえしなければ建物を建てたり造成したり玄関やカースペースを作ることは地権者の承諾は不要でも、その後の住んでいる人たちの行動は制限されることはありえる。
常識的には掘削も通行も承諾するものだけど、通行させたくない・掘削させたくないと思うならそれを押し通すことも可能。
ただ、たまにTVで私道の通行を拒否する地権者が悪しざまに取り上げられるけれど、それと同じことが起こるかもしれないので注意したほうがいいかもね。
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