
現在私道の突き当たりに家を構えています。
この私道なのですが、通りの住民の人々がそれぞれ2mずつ提供して4m道路になっています。
公図上も、道ではなく、それぞれの土地を分筆?された状態です。
それで近所のある人(実際には隣人)が、自分の家の前、つまり私道上に鉢をいくつも置いていて、ちょうど私の家の前の端部分におかれる感じで車を入れるのが困難な状況になっています。
今までは、車は別の契約駐車場に停めていたのですが、今春建て替え時に、自宅前に駐車スペースを設けようと思っています。
隣人にその鉢の移動を要求できるものなんですか?それともその隣人が土地を提供しているので、その隣人が所有権を持っていて自由に物が置けるものなんでしょうか?
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私道でも
位置指定道路になったりして時は、公共の道路に近い扱いになります
たぶん位置指定道路になっていると思いますよ
位置指定道路は、変更廃止が制限されており、道路以外
の利用をすることは出来ません。また、建築する際の敷地面積に参入することも出来ません
駐車もできません
・余白3.5m以上確保できないために
なお、位置指定道路などの指定を受けてない時は
自分の土地ですから駐車場にしてもかまいません
なお、
私道の突き当たりに家を構えています。
ので位置指定道路の時は解除を申請して認められれば可能です
隣人にその鉢の移動を要求できるものなんですか?それともその隣人が土地を提供しているので、その隣人が所有権を持っていて自由に物が置けるものなんでしょうか?
物おいたらいけませんので
道路ですから・・・・・・
回答ありがとうございます。
多分、その位置指定道路なのだと思います。実際に通りの人が建て替えしていますので。
とりあえず春の工事のときに隣人にお願いしてみようと思います。でも引っ越してきた当時、私道部分に雪をだしたら、その隣人はえらい剣幕で怒って文句を言ってきました。私の土地に雪をだすな・・・と。
引っ越してきた当時なんだから、何も知らないのに、イキナリ・・・です。
ちょっと不安。
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