
4メートル未満の私道に接する角地にコインパーキングの設置が計画されています。
既にアスファルト舗装は終わっており、来週から駐車場設備の敷設が始まる状況です。
ところが、私道と駐車場の境界線はなく、アスファルトで舗装されて面一状態に繋がってます。
側溝などはありませんので、私道と敷地の境界線が不明瞭な状態です。
またT字路になっている角部分の隅切りも同じように不明瞭です。
コインパーキングの業者に確認したところ、
私道と敷地の境界にフェンスを作らないので実際に私道を通る車の通行を妨げるような
実害は生じないという説明です。
当方の認識としては、
私道の中心から2メートルはセットバックし、側溝などにより敷地との境界を明確化する義務があり、
道は道として、駐車場はあくまで境界線の内側を利用頂くのが正しいと思うのです。
セットバック部分もアスファルト舗装することで、
実質は駐車場を利用する車の旋回などに活用してやれ、という業者の魂胆に思えてしまいます。
コインパーキングの場合はセットバック後の境界線を明確化する義務は生じないのでしょうか?。
宜しくお願いいたします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
こんばんは。
ご質問の道路は、私道の建築基準法第42条第2項による道路です。
で、セットバックについてですが、道路中心線から2mの位置までは「みなし道路」です。
いつから道路とみなされるようになったかというと、この法律が制定後、都市計画区域に編入された時点です。
つまり、「見えない線」が道路境界線として現に存在しているんですよ。
ただ、建築物を作らなければセットバックの義務はありません。
門や塀も、建築物に付随しないで単独であれば建築物には該当しませんから、セットバックは不要となってしまいます。
コインパーキングは建築物ではありませんから、「接道義務」や「敷地」や「みなし道路の境界線」という概念が無く、セットバックという概念もありません。
で、
>私道の中心から2メートルはセットバックし、側溝などにより敷地との境界を明確化する義務があり、道は道として、駐車場はあくまで境界線の内側を利用頂くのが正しいと思うのです。
>コインパーキングの場合はセットバック後の境界線を明確化する義務は生じないのでしょうか?
建築基準法的には境界確定の義務は無いですね。
あるとすれば、民事間、当事者間、権利者間でどう考えるかです。
つまり、そこが私道であれば道路用地の所有者とコインパーキングの土地の所有者がどう考えるか。
道路と敷地との境界が確定すれば、道路中心線が確定しますからセットバックの位置がわかります。
ただ、建物があっても無くても、私道・公道で境界が未確定の道路はいくらでもあります。
ましてや建築行為が伴わなければ、第三者が義務とは言えないでしょう。
道路用地の所有者が異議を申し立てれば、その方が費用を負担することで立ち会いはできると思います。
>セットバック部分もアスファルト舗装することで、実質は駐車場を利用する車の旋回などに活用してやれ、という業者の魂胆に思えてしまいます。
先方も暗黙でそれを考えているでしょう。
でも建築物に該当しない限り、現行法ではそれを規制することはできません。
セットバック部分は「みなし道路」ですから、車の旋回をダメだとは言えないでしょう。
将来、建物が建てられる時には境界の確定、つまり関係者立ち会いのもと測量が必要です。
これは義務というものではなく、確定させないとセットバックの位置がわからない、つまり設計者が敷地の形状を特定できないんですよ。
なので設計不可。
義務だから測量するんじゃないんです。
施主には、
「あなたの土地という財産の大きさを確認するために確定測量が必要です。」
などとは言いますが。
No.4
- 回答日時:
不動産業者です。
>コインパーキングの場合はセットバック後の境界線を明確化する義務は生じないのでしょうか?
道路後退はあくまで建築確認申請行為を行う際に、求められるものであり、それ以外の利用で事前協議などを経て、復元やセットバックする義務はありません。(これは2項道路なら境界の確定測量と協議後に道路中心線を定め、両隣や対抗地などと協議をし、その中心線から2m確保するということです)
しかし、既に並びがセットバックなどしており、後退線を容易に推測できる状況であれば、それを超えて利用するのは(塀などを構築する)、マナー違反でしょう。
しかし後退杭などを表示しないからと言って、その部分を利用しない限りは、何ら違反行為はありません。
それを行うにも、土地の広さにも依りますが、境界確定後の測量図が無い限り40万~60万程度の費用がかかりますから、建築時で無い限り所有者にその支出を求めるのはむずかしいです。
No.1
- 回答日時:
普通は明確にします、但し、地主が誰も文句は言わないからとコインパーキングの工事をしてしまったようです。
役所に相談して見る、対応がイマイチの場合は、この私道に関わっている土地提供者であれば、場合によれば、こちらも私道との
境界線に車止め、ゴミ箱、あるいは、数台の自転車なと乱雑に置く、故意に動かせにくい障害物を置く。
車の迂回路の阻止。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
トラブルにしたくないので、強引な手段は避けたいです。
コインパーキングであっても、
法的にセットバック義務があるのであれば、
それを根拠として業者に境界線の明確化を求めたいと思い、
質問させて頂きました。
役所に相談するしか無いのでしょうかね。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています
関連するカテゴリからQ&Aを探す
おすすめ情報
このQ&Aを見た人がよく見るQ&A
人気Q&Aランキング
-
4
私道の水道工事について
-
5
私道に物を置くのはどうなんで...
-
6
土地の隅切りに駐車出来るでし...
-
7
私道の道路は誰が修繕するか
-
8
自宅前の駐停車について
-
9
私道負担つきの住宅のデメリッ...
-
10
公衆用道路(個人名義)の場合
-
11
市道認定になっている個人名義...
-
12
水道工事について
-
13
農道、私道
-
14
43条但書きの重要事項説明書の...
-
15
新築住宅 協定道路
-
16
住宅の前の道路。公道か私道か...
-
17
私道沿いの駐車場設置に困って...
-
18
坪数の数え方の基本と未利用地...
-
19
町道認定が私道?
-
20
私道持ち分なし(42条1項2号)
おすすめ情報
公式facebook
公式twitter