
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>家を建てたとき、前の道路が公衆用道路(個人名義)で建築許可
都市計画法43条許可を「建築許可」と呼びます。
であれば、調整区域の許可です。
建築確認申請を「建築の許可」と思い込んで質問する方も見受けられます。
ここいら辺を、正確に質問しないと思い思いの回答になっていきます。
ですので、
道路は市町村道か?
※地主が居るようですので、市町村道では無いような気がしますが。
道路か通路か位置指定か都市計画法29条の開発許可道路かを確認して補足してください。
No.5
- 回答日時:
固定資産税についての説明が少し足りないと思われるので本題から離れてしまいますが補足させていただきます。
私道については位置指定道路等であっても基本的に固定資産税・都市計画税の課税対象物件になります。
評価についても利用状況にもよりますが、宅地評価でされるのが多いと思われます。(市町村によっては雑種地と課税地目に認定した上で評価を4分の1まで引き下げる場合があります。)
ではどういった場合に非課税になるのかといいますと、不特定多数の人が利用できる状況にある道路です。公道から公道へ通り抜け出来るものがその代表格になるでしょう。
通り抜けの出来ない道路や利用する人が限られている道路(ミニ団地の行き止まり道路等)は課税される場合が多いです。
ただ、市町村によっては所有者が資産税担当部署に私道等の申請を行う事によって減額(減免)もしくは非課税になる場合がありますので市役所等で確認してください。
偉そうに書いてしまいましたが、私道課税については各市町村によって対応が違うのが現状です。
No.4
- 回答日時:
No.2の回答者です。
>市の方で建築の許可を出したと言うことは市町村道ですね。
いいえ。市町村道とは限りません。既にNo.3の回答者の方が述べられていますが,開発道路や位置指定道路などの場合も許可されます。
余談ですが,私自身,私道の所有者です。その私道の3代前の所有者が,その私道に隣接する当時の土地所有者から「永代通行料」を徴収したそうです。そのため,私には一銭も使用料が入って来ません。
ありがとうございます。いろんな立場の人もいるのですね。私の場合その持ち主が奥の土地を宅地開発する為に道路と水道を引いたそうです、水道管の道路と同じように使用料を払ってしまいました。
No.3
- 回答日時:
まず登記における「公衆用道路」とその道路の種類は実は関係がないのでご注意下さい。
道路には公道と私道があります。
公道は国、都道府県、市町村が管理する道路で道路法という法律に基づいて認定するため、別名認定道路とも言います。所有者は大抵管理しているところが持っていますが、中には個人名義の場合もあります。
このほかにも公道と言われる物はあるのですが省略します。
一方私道は基本的にはその道路所有者が開設した道路です。ご質問の場合、もしその道路が敷地に接する唯一の道路であれば、その道路は位置指定道路か開発道路、あるいは3号但し書き道路と思われます。というのもそうでなければ建築確認が降りないからです。
私道ですがこれも登記上は「公衆用道路」と地目をすることが出来ます。だからといって公道と同じ扱いになるわけではありません。
で、もしご質問者の敷地に接する唯一の道路であるとすれば、それをもって通行料を取ることは出来ませんが、少し話しがややこしく、その道路維持管理費用を支払う義務は発生します。
この私道の通行権については非常に複雑で、その道路が開発道路なのか位置指定道路なのか、あるいは開発道路であればどういう経緯による開発道路なのかも重要になります。
一度役所に道路の種類と道路が造られた景気を示す書類(開発であれば開発申請書のコピー、位置指定道路であればその申請のコピーなど)をもらって下さい。
正直面倒なややこしい話しです。
大変ご丁寧にありがとうございます。今後その持ち主と何かあった場合、この回答を参考に対処していきたいと思います。ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
その道路が市町村道なのか,私道なのか,私道だけど建築基準法上の位置指定道路なのか,どれでしょうか。
市町村道であれば,所有者が通行料を徴収できません。
市町村道ではないとすれば,質問者の土地は公道に接していない袋地ということになります。
私道である場合(建築基準法上の位置指定道路を含む),その道路の維持管理は所有者の責任となります。舗装のやり替えの費用も所有者が負担しなければなりません。
もちろん,公衆用道路は固定資産税が免除されることが多いのですが,これは道路自体には資産的価値がないからです。
ですので,道路の所有者が,その道路に接した土地建物の所有者に経費の分担をお願いすることがよくあります。
通行料を毎月或いは毎年支払うのでしょうか。それとも最初の1回限りなのでしょうか。
No.1
- 回答日時:
名義は個人でも「地目」が「公衆用道路」の場合は、管理が市などに移行されていると思いますよ。
役所の管轄の道路課なり土木事務所なりに、その部分がどの様な扱いになっているのか確認した上で、持ち主の主張に正当性があるかどうか検証してください。
通常、公衆用道路となっていれば、管理は公に移管され、固定資産税等の税金の対象にもなっていないと思われますので、名義だけの所有者が地役権(通行料を取る等)の主張は出来ないと考えられます。
役所の管轄部署にもそのあたり指導して頂くと良いと思います。
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