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家の隣に狭い通行道路があり、市役所に行って
調べてみたら公道だと言われました。
ただ土地の所有者を調べてみたら個人の所有で、
地目も雑種地、および宅地となっており、
公衆道路ではありませんでした。
このようなことはあるものでしょうか?

A 回答 (6件)

 役所にはその辺確認されたのでしょうか?


 ケースは異なりますが、私の家は後退線が決まっていて、それに沿って後退ししたのですが、後退分は今だに私の土地で税金払ってます。もう完全に道路の一部と側溝になっているのですけど。道沿いに他に後退していない家があるとかなんとか。
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1の方のように宅地の真ん中に細くても公道部分が存在していることがあります。

その場合は公道ですという回答も間違ってはいません。

公図と写真(できれば謄本も)を持って市役所に行き再度確認しましょう。
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元業者営業です



すでに回答が出ていますが、ケースとしては時々あります。

大抵は問題ないケースがほとんどですが、稀に「通行権、掘削権等」でもめる事があります。また、場合によってはご自宅の建て直しの際に「イチャモン」を付けてくる場合もありますので、常日頃からのご近所付き合いは大切に。

詳しくは市役所の道路課で確認して下さい。

ご参考まで。
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かなり同様なケースはあります。

典型的な例としては宅地造成による、私道または、避難路です。
この場合、公道としての基準を満たしていませんので、たとえ通行人が利用しても公衆道路にはなれません。
ただ、土地にかかる固定資産税は土地所有者の申請で減免若しくは免税になります。
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>このようなことはあるものでしょうか?



あります。

>調べてみたら公道だと言われました。

公道=道路法による道路。

>土地地の所有者を調べてみたら個人の所有

一昔前は地方交付税の算出に
道路延長も加味されていた時代があったそうだ。
また、現に道路として使用されていれば
土地所有者同意で
昔は道路認定していました。
これが理由です。

>公衆道路ではありませんでした。

昔の役所はこんなもの
地目も「田」のまんまもあります。
地目変更しわすれです。
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畜産振興なんとかとか、土地改良とか、政府の補助金を使って私有地を舗装したり、砂利をすいたりした場合があります。

この場合には、地主に対して該当土地を国に寄付する様に通知が行きます。
ところが、この通知を無視して、陶器手続が行われないで放置されている場合があります。

舗装になっているようでしたらば、舗装した時の書類を行政から入手してください。これを行政が持っているならば、登記手続が遅れているだけ(契約は登記に優先する。したがって、時効は無期限であるという最高裁判断あり)の土地になります。
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