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道路規定で角地の角切りはどの程度の効力があるのでしょうか?
角の家なのですが去年家を建替えましたが、塀は前の部分のみ建替え、他はそのままの状態です。私の家はその家の角を右折した所にあるのですが、角が切っていなく道路が車が擦違いは出来ないほどの狭さなのでいつも苦労をして困っています。
家を新築、建替えする時は角を切らないと駄目ではないのでしょうか?
ちなみに前面道路からは角の家は30cmほどセットバックしていました。

上手く説明できずすみません。簡潔に言えばT字路の角地の塀が全く角きりされていなく車が曲がれないのです。毎日のことですし、回りは全て角切りされているのでおかしいと思いまして。詳しい方おられましたらお願いします。。。

A 回答 (6件)

隅切りは、塀などを建て替えるときに、条例などで定められてると思います。

古い塀のままだと塀を建て替えるときしか、自治体は指導できないのではないでしょうか。
ちなみに、私の知っている自治体では、120度より鋭角な角に隅切りが定められています。
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 道路を整備するときに、隅切りのための用地を道路管理者が買収しなかったためでしょう。

土地所有者に隅切り部分の土地を提供する義務はないです。
 ただし、新たに道路を整備・改修する場合は隅切りを設けるのが望ましく、公安委員会もそのように指導するはずです。
 隅切りの長さですが、最低規格道路同士の交差部であれば3mが最小です。ただ、最近は5m以上を標準としている自治体が多くなっています。最近の区画整理事業などでは5mが標準ですね。

 ちなみに、「隅切り」が正解です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。隅切りでしたか。
隅を切っていない向いの家は確かに隅を5M位で切ってありますね。
そちら側には曲がり易いです。

お礼日時:2007/06/15 13:41

>道路規定で角地の角切りは



直角交差の隅切りは、斜で3mが基準です。

>家を新築、建替えする時は角を切らないと駄目

基準法上、規定なし。

>回りは全て角切りされているのでおかしいと思いまして

澄み切りの必要性は、交通量で道路管理者が考えること。
昔は用地は寄付でOKでしかが、
昨今は買収です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。我慢します。

お礼日時:2007/06/15 13:36

>家を新築、建替えする時は角を切らないと駄目ではないのでしょうか?



全ての土地がそうだとは限りません

極端な話、建てた家の敷地と塀の部分が2筆になっている土地も存在します

角切りもその地域の法律・条例に従って行われているでしょう

うちの近所でもカドにわざと大きな石を置いている家も有ります
近所への嫌がらせでしょうね
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この回答へのお礼

ありがとうございます。私の前の道は5年前に開発され家が建ち、市道になったので以前は角の家は角地でなかったのです。
市では角きりは定められています。

お礼日時:2007/06/14 11:48

隅切り用の用地を取得していないだけですね。


文句を言うのは、道路管理者に対してですね。
道路状況が判りませんが、隅切りのないかなり狭い道でも、意外と曲がれますよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。道路は全部市道です。

お礼日時:2007/06/14 11:41

角の家には隅切りの義務は全くありません。



道路が狭いことも車が通りにくいことも、角の家の責任ではありません。ましてやその家の新築と他人の車の走行は全く関係がありません。

セットバックは家建築のための法令です。一般車の通行のためのものではありません。他人の車を通行させるためにセットバックをするのではありませんし、セットバックをした土地を他人の車が自由に通行できるわけではありません(可能な場合もありますが、他の車の権利として保証されているわけでは決してありません)。

■大変大きな勘違いをされています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。では角きりは善意なんですね。

お礼日時:2007/06/14 11:40

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