
私の自宅の道路は4メーターほどしかありません。
四角い建物の縦と横がそうです。
そのため、この四角い建物の角は少し斜めに切って、車が道路を曲がって通れるようにへこめて建ててあります。
ところが最近、工事の車が通って、このすみきりの踏み石を傷めるばかりか、家のかどをこすったりあたります。
そのため、本来私の土地であるこの「すみ切り」の部分に、大きい石でも置こうかと思っています。
この場合、道路交通法とか何かで法規にひっかかるでしょうか?
家のかどをこすられたり当てられて、ほとほと困っています。
知らぬ間に車で逃げてしまうので、修繕費はいつも私の負担となります。
ここへ大きな石を置けないでものしょうか?
また、何か対策はありますか?
これは警察に相談するのか、役所の土木課にでもなるのでしょうか?
ぜひ、法律の見地から教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
自分とちならおすきにどうぞ。
ついでに、カメラでも設置して、ナンバーガウツルヨウニ手おけば、警察に届けやすいでしょう。この回答への補足
回答は2番の方のほうが、適切で、正しいと思いましたが、建築基準法・警察・道路管理・弁護士他をいろんなケースで相談しましたが、結論的に1番回答者が正解でした。
「ベストアンサー」としては正解になりますので、選ばせていただきました。
ありがとうございます。
建築基準法に基づいて、すみ切りをしていますから、自分の土地でも「すみ切り」は道路提供みたいなもので、実際はどうなんでしょうか・・・。
No.2
- 回答日時:
「角敷地の建築制限」に引っかかり、道路としての利用を妨害するとアウトです。
(両方の道路が公道の場合。)
なお、どの程度まで引っかかるかは、自治体の条例で定められているため地域差があります。
交差点の両方の4m道路ならアウト、片方が広ければ(おおむね、センターライン付き)ならセーフになっていると思いますが.....
東京都の例:
http://shido.iinaa.net/law/law7.html
この回答への補足
東京と地方とで、また条例など違うようですね。
私の場合は、所轄警察署・道路課・建築指導課などにといあわすと、私の土地であるかぎり、「これは問題ない」と回答がありました。
参考のためにお知らせします。
ご回答ありがとうございます。
う~ん、「角敷地の建築制限」に引っかかり、道路としての利用を妨害するとアウトです。」
なるほどそうでしょうねえ。私もそう思います。
これが原因の損害は、どこに訴えることになるのでしょうかねえ。
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