
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
乗車しないのではなく、できないのではないですか。
道交法では「車両」や「自動車」「運転」と云う定義がありますが、何れにも該当しないと思います。
ただ、築地の市場で見かける電動台車は届けが必要のようです。
従って、届けるだけで公道の通行はできそうです。
メーカーか警察で聞くのがいいと思います。
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