ご有識者の方がおられましたら教えてください。
添付の図の通り、私道に駐車された「問題車両」があり、この車両の
所有者は「借家」に住む借家人です。
家主も駐車することを許しているようで、その理由は所有地内だから
とのことです。
公道から見て、借家の奥には車両を保有する複数の家屋があるため、
私道は公道への出入りのため日常的に車両が通行する道となりますが、
「問題車両」の側面は5ナンバー車程度の幅しかなく、通過するのに
バックミラーをたたみ、細心の注意が必要となり、傷つけた場合の
心配もあり日常生活に支障をきたしています。
この「問題車両」を撤去させるために、車庫法、道路法、建築基準法
など法規や条例、行政などを用いた合法的な方法があればご教示ください。
※所有者への苦情など道徳的な回答はご遠慮ください。
A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
私自身は説得・交渉が一番だと思いますが、、
警察に頼む場合、「移動するよう注意をしてください。」という頼み方ではダメです。
「脇を抜ける際にこすったり、緊急車両の進入などで支障が出るかもしれないので心配です。なぜ、そこに車を止めるのか事情を聞いてください。」と頼むだけ。
(相手の言い分をあとで警察から教えてもらう約束も無し。)
それで、いきなり警察が来てびっくりして停めなくなると思います。時間が経てばまた停めるかもしれないけど。
(警察に依頼する時は、電話か出向くか、話をいつしたか、担当は誰かもメモする。)
警察へは強く依頼してはダメ。困ってる事情を汲み取っていただく姿勢です。
1回目は動いてくれなくても、1か月に1回とか困ってることを連絡する。(積み重ね。(長電話はNG)
↑質問文と全く同じではないけど、私はこの方法で迷惑な行為をする人を結果クリアにできたことがあります。
道路関連法規等で理屈と筋を完成させても、相手が聞く耳もたなければ意味が無いし、自治会で罰則を作ってもそれに従わなければ意味が無い。
あとは、
その地区で、所有者の断りなく移動させても良いという規則案を作って、異議なければいつから施行みたいにして、
それ以後に一定の条件を満たす駐車していた場合、移動させる。
レッカー移動費も本人に請求したいところだが、無理だと思われるので、会計から油圧ジャッキを購入。数メートル移動させる。
(傷ついたなどで揉める可能性はありますが、少々の傷でそこまで発展する可能性は低いと思います。)
など。
No.6
- 回答日時:
NO2です。
所有地という言い分は通らないのではないでしょうか。
私道の登記はどうなってるのでしょうか?はみ出て駐車している私道は借家を貸している方の登記なのでしょうか?
そうであれば、駐車する事にクレームをつける事は出来ないと思いますが、そうでないのであれば駐車違反を告発する時に所有者は貸主では無いので取り締まって欲しい旨警察に説明してみてはどうでしょう。
添付したサイトには私道でも道交法の適応を受ける事があると記載があります。本件も建築基準法順守によるセットバックであれば緊急車両が通行できないような駐車を容認するような事は違法だと思うのですと、警察に言ってみては如何でしょう。
No.4
- 回答日時:
はたからそういう道路を見ていると
醜い争いが延々と繰り広げられます。
しかも数10年以上、人生の大部分です。
道徳もくそもありません。遠慮がなにか?
そんなことを気にする方はつぎに道徳を無視し始めます。
4mに接道させ、その道路は駐車などする余地はない。
みんなでいざというとき消防車や救急車が入れる、
防災を考えましょう。これしかないです。
遠慮は無用です。
向かいが車庫まで持ちながらセットバックしてないということに
強い反感を持っているかたをまずなんとかするべきかとも。
No.2
- 回答日時:
道交法にも車庫法にも抵触しているようですね。
宅地外に駐車しているので車庫証明は取れない場所ですよね。
他の方が回答されてる通り、警察に駐車違反車両として通報した方が良いかと思います。
私道トラブルネットなるサイトがありましたのでご参考まで
http://shido.iinaa.net/parking.html
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
以前、通報したことがあるのですが、その際に「所有地内だから」との所有者からの言い分で、警察はそれ以上の確認追及はされませんでした。
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