自宅の近所に農業車両優先道路とトタンでできた看板が立っている道路があります。
この道路に他の車両が通れないように駐車している軽トラがあったのですが、
「車で通りたいので移動して欲しい」と作業(ピックアップ等ではなく田での作業)している方に頼んだら、
「農業車両優先道路だから通れなかったら通るな」というニュアンスで、駐車車両を移動してくれませんでした。
その後、2時間以上駐車したまま作業していました。
道交法では充分な道幅がないと道端に駐車できないと思いますが、農業車両優先道路ではどうなのでしょうか。
よろしくおねがいします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
その道路が
「都道府県または市町村道として認定」 された 道路かどうかが争点です。
都道府県または市町村道として認定された道路でなければ、「道路法」に基づく道路ではないので取り締まりの対象になりません。
「農業車両優先道路」の表示がでている道路は「土地改良法による農道」または、「私道」である場合があり、この場合は国交省ではなく農水省または私人の管理下です。
同様な道路として「緑資源機構の林道」、「位置指定道路」などもあり、仮に飲酒運転を行っていても 道交法違反の取り締まり対象 にはなりません
「農業車両優先道路」の看板が出ていても、市町村道、都道府県道(公道) とされると「農道」ではなくなり、ご指摘の通り駐車違反となります。
公道であるか否かは 市町村にお問い合わせください。
御回答ありがとうございます。
農水省または私道の可能性もあるのですね。
あまり頻繁に止まっているようであれば、市や自治会などに相談してみます。
No.4
- 回答日時:
>道交法では充分な道幅がないと道端に駐車できない
改正されているかもしれませんが、道通報47条、2項の「たの通行の妨げとなってはならない」の規定かと思います。
道通報2条1項、道路、道路法第二条第一項に規定する道路、(中略)、及び一般交通の用に供するその他の場所を言う
より、形式的には、土地改良法等農林省所轄で建設され建設省(現在の名称を棒客)が所有者となっている土地(公衆用道路という雰囲気で登記)については、「一般交通の用に供する」土地になるでしょう。
ただ、建設当時、農作業を行う場所に車で行き、車を公衆用道路に駐停車させて作業を行うことが前提で設計されている場合(土地改良では、国営土地改良区の設計指針参照)が有ります。
このような土地の場合には、道から農地へ出入りする部分の傾斜が1/4の勾配で道幅が1.8m(ノリ部分を含む。土手の部分にトレーラーのタイヤを落として通行するという設計)、耕運機等小型特殊の通行は可能ですが、自動車や大型特殊が農地内へ侵入できない構造になっています。多くの場合、道幅が4mで設計されています。
これが、他の交通や大型車の通行を想定した幹線道ですと、道幅が11mとなります、幹線道につながる枝道ですと、5mです。枝道にしか接続されていない道(多くの場合が5m道路から分岐して元の5m道路に戻る)が上記4mです。
軽トラックの幅は、1.6mくらい。農道ですと、道通報にしたがって道の端1m以内に止めて、合計2.6m。枝道は、5mですから、2.5mあり、普通車1.7mの幅と想定しても80cmの隙間をあけて通行できます。たしか幅1mを確保できないのであれば、徐行することになります。
ですから、設計上、道路の端1m以内に止めてあるならば、他車の走行を妨げることはありません。
次に大型車の可能性ですが、原則として、5m以下の道では通行を想定していません。建設省所管道路の通行を想定しています。
設計上、車は通れるはずです。通れないのは運転技術が未熟だからにほかなりません。
なお、道路管理者によっては、設計5m+排水路1mが2つの合計7mの道幅を確保しているにもかかわらず、3mしか砂利をすかない、あるいは、30-40cm砂利を積んだので4m道路が3mしか道路幅が確保できない等の場合が有ります(設計上すれ違いは、路肩からタイヤを落として走行することになります)。また、隣接地主が政界関係者であるために政界関係者の指摘に基づいて、道幅をわざと狭くしている場合も有ります。
私の地区では、地租改正当時の道幅は1.8mです。戦争中軍の命令で道幅を3.6mに広げたところが有ります。3.6mありますので、乗用車等のすれ違いは可能です。
御回答ありがとうございます。
確かに軽トラは路肩にはみ出して駐車していました。
私の運転技術が未熟かもしれません。
ただ、この道は乗用車車同士がすれ違うことができず、対面ではちあわせた場合は、どちらかの車が交差点等までバックしなければいけないような道です。
農家の方もそれを知ってて対応してるはずですので、困ったものです。
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