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昨日私は車を仕事で運転中(東久留米市市から江東区東砂まで青梅街道、靖国通り、清洲橋通りを通って)新宿あたりで腹痛を起こしました。
ちょっと下痢気味だったので早くトイレに駆け込みたいのですが、車を止めてさっと入れる場所は当然ありません。
そうこうしているうちに第一波が去っていき、
これならなんとか持つかもと思って運転していたら
また波が襲ってきました。そして、とうとう我慢の限界に達し、
東砂ハウスから車で3分以内ぐらいのところの清洲橋通りのコンビニ(ファミリーマート)に緊急でコンビニの脇に車を止め、
ハザードをたいて、コンビニに駆け込み、一人、トイレにすでに人が入っていたので数分我慢し、ようやく用を足すことができました。
ほっとしてコンビニからでてきたら駐車禁止のステッカーが
張られていました。
私がコンビニに入ってでるまでの間およそ10分ぐらいです。

どう考えても納得がいかないので深川警察署に連絡し、
ハウスでの仕事を終えてから署にも赴き、話をしましたが、
トイレは「緊急」ではないの一点張りで取り付く島もない状態。
警察の見解は駐車禁止の区域で車を離れるた時点で
どのような理由があるにせよ、それは違反なんだ、ということでした。

誰にでも車の運転中腹痛を起こすことはあると思います。
そしてその中で我慢の限界に達する人も何割かはいるはずです。

私の言い分が通れば、駐車禁止を受けた人はそういう言い訳を誰もがしてしまい、この制度がだめになるということは理解できますが、それでも私は自分の取った行動が「悪意に基づくもの」
でないことは神に誓えるし、そういう人まで国家権力で罰することははたして警察がやることとして、国がやることとして
正しいのかどうか、すごく疑問に思えます。

スピード違反をして捕まったり、右折禁止のところを右折して捕まったりして、今後それを気をつけなさいと言われたら、
自分が悪いことをしたのが前提ですから、納得もできますが、
緊急でどうしようもない状態でしかたなく車を止め、トイレに
駆け込んで捕まり、「今後、そうならないように気をつけなさい」と言われて、気をつけられる問題なのでしょうか?


結局私は否認をしたので1ヵ月後また別の場所に呼び出されて
審議をした後、それでも私が否認を続けたら簡易裁判に
移行するということですが、
警察の言い分では裁判でも違反をした人が勝つことはないという
ことでした。

この場合、違反金1万5000円を払わないといけないということですが、

これを運がなかったということで片付けないといけない問題なのでしょうか?

本来警察というのは国民が困ってるときに助けるというのが前提なのではないでしょうか?
もしこのようなことがまかり通るのなら、極論かもしれませんが、
自動車メーカーも今後の車には簡易トイレを取り付ける
必要があると思います。そのような計画はメーカー側で
あるのでしょうか?

もしない場合、私のような状況になったら誰もが法的に15000円を払う覚悟でトイレに駆け込むしかありません。

ウンコ一発15000円ですよ!!
どんだけいいもの食ってるっていうの!!まじで。

ちなみにガソリンスタンドという手もありましたが、
ちょうどそのときは私の車は満タンだったのでトイレを利用するためだけに寄るのもどうかと思ったわけです。
都内のスタンドは駐車をする場所がないので
どうしても給油をしない人以外が入ることは
敷居が高いような気がしました。

長くなりましたが、
要は、悪いことをした場合、罰せられることは分かりますが、
自分が悪いことをしたとはどうしても思えませんし、
その結果、警察に取り締まりをうけることが心外です。

私はこれは悪法だと思いますが、
みなさん、どう思います?
また、私が無罪を勝ち取るためにはなにか方法はありますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

A 回答 (10件)

残念ながら皆さんのおっしゃるとおり、「違反」は「違反」ですね。



トイレが我慢出来なかったら違反しても違反じゃないのか?

という理屈になりますよ。事前に対策を取る事も運転者の義務ではないですかね。

>本来警察というのは国民が困ってるときに助けるという・・・
あなたが駐車したために困った人がいたかもしれないとは思いませんか?
その為に警察は取締りをしています。

運が悪いとあきらめるしかないでしょう。
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この回答へのお礼

みなさんご意見ありがとうございました。

ほとんどの意見としては、違反をしている私が悪い、ということですね。また、今後の対策としては携帯用の簡易トイレを持つこと、でしょうか。さすがにオムツは仕事中なのではけないのでつねに携帯をしておくようにしたいと思います。

ただ、自分勝手かと思われるかもしれませんが、
みなさんにそういわれて、世間一般としての常識はここなんだと
頭では理解しても、自分の中では素直に消化はできない部分がありますので今回はやれるところまでがんばってみようと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/07/21 01:26

> 誰にでも車の運転中腹痛を起こすことはあると思います。


> そしてその中で我慢の限界に達する人も何割かはいるはずです。

路肩に車を止め、救急車を呼んで、診断書を受け取ったようなケースですと、緊急避難が認められるケースはあります。
発炎筒や三角表示板を使えば、なお良いですし。

--
つい先日ですが、こういう事故が起こった事をご存知でしょうか?

<自転車事故>練習中の高校生2人、車に衝突し死亡 千葉
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070719-00000 …

| ~さん(18)の自転車が、駐車車両に相次いで衝突。2人は全身を強く打ち、間もなく死亡した。
| 現場は片側3車線の見通しのよい直線道路で、車は一番左の車線に駐車していた。
| 同署は駐車していた同市稲毛区の男性運転手(31)を道交法違反(駐車禁止)容疑で書類送検する方針。

被害者の関係者、親御さんが質問内容を読んだらどう思うか?って事を想像して下さい。

また、車に乗る前に、どれくらいの距離、渋滞してそれくらいの時間運転する、途中で腹痛が来たら?って事も想像してください。

腹痛にならないから大丈夫だろう、適当な所に駐車しても事故なんかにならないだろう、切符も切られないだろう。
朝から体調が悪いので途中でトラブルになるかも知れない、この先駐車できる所が無いかも知れない。
この2種類の運転方法と、その結果については、教習所でも、免許の更新の時でも、口を酸っぱくして言われてる内容です。

--
> 私が無罪を勝ち取るためにはなにか方法はありますでしょうか?

そういう事が全く予測不可能であった事を立証してください。

真面目な話、
突然の予測できない腹痛がある旨、入院して精密検査して、徹底的にゴネて診断書を出してもらうとか。
精神鑑定を受け、適正な判断が出来ないって事で免責を狙うとか。(そういう事実があるのなら、ですが。)
駐車違反は免責になっても、免許には制限がつくか取り上げられるのかも?


どうしても納得できないのでしたら、一度弁護士に相談してみてください。
駐車した場所が実は公道ではなかったとかで、良い抜け道を提示してくれるかも知れないし。
弁護士の口から、こういう理由で無理ですって事を説明してもらえば、納得できるかも知れないし。
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No.3の言うことと同じで事前に回避できる状況があったので、あなたが悪い。



仕事中ですよね。体調管理も仕事の一つですし、事前に下痢気味と分かっていた。
自動車に簡易トイレが無くても、携帯用の簡易トイレは市販されてます。
あなたがその極論を実現させればよろしい。

違反をしたにも関わらずその認識が無い。

まぁ、あなたは悪ウンが強かったのでしょうね。
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>ウンコ一発15000円ですよ!!



レッカー移動されなくて不幸中の幸いでしたと考えた方がいい。
レッカー移動代助かった。

>私が無罪を勝ち取るためにはなにか方法はありますでしょうか?

無理。無いです。
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>コンビニでトイレに入っただけで駐車禁止を取られました。



違います。駐車禁止の場所に駐車したので、当然に駐車禁止をとられただけです。
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あなたのお気持ちはよく分かります。

あなたのお話は事実でしょう。しかし運が悪かったと諦めるしかないのでは... 表面的な事実は「違反」となるのですね。 たぶん警察も嫌と言うほど「悪党」の言い分を聞いているはずです。それが事実との印象を受ける現場の警察官であればまた違った対応があったかもしれません。 やはり運が悪かったと... 私は理不尽なことがあると、もし自分が逆の立場ならそうではない対応が出来たかと問います。 そこら辺りで気持ちの落とし所を探ります。
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>ちょうどそのときは私の車は満タンだったのでトイレを利用するためだけに寄るのもどうかと思ったわけです。


そうですか。だったらしょうがないじゃないですか。
でも、ガソリンスタンドに売ってるのはガソリンだけじゃないですよ?

訴えるならコンビニを訴えたらどうでしょう?
「駐車場も無いなんてどうかしてる」と。

>私がコンビニに入ってでるまでの間およそ10分ぐらいです。
十分駐車違反じゃないですか。
荷物の積み下ろしですら5分ですよ?
車が故障して動かせない状況でも駐車になります。
これは道路交通法で決められています。納得できなければ運転しなければ良いんです。

そもそも、具合が悪い時は車の運転をしてはいけないんです。
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35HO105.html
第六十六条  何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。

その状態のまま運転をして、ぎりぎりになって「しょうがない」は通用しないと思います。
ガソリンスタンドに迷惑がかかるのは悪い事だが、道路を利用する不特定多数の人に迷惑がかかることは何も悪い事ではないのでしょうか?
ずいぶん自分中心的な物の考え方だと思います。
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特に無いですね。



 あなたの駐車が原因で小学生が交通事故で死亡。

ンコしてたんだから責任は無い、と言いきれますか。

事前に回避できる余裕があったんだから、それをしなかったあなたが悪いと思いますよ、体調が悪い時運転しちゃダメと教わりませんでしたか
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>また、私が無罪を勝ち取るためにはなにか方法はありますでしょうか?




違反であって罪ではありません お間違えなく・・。
腹痛だろうが違反は違反 これは納得できます
物理的に違反場所に車があるんですから、
しかしこれを検挙するかどうかは別な話ですね

ワシもこの件でやられた事あります!
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無罪など、どんなことしたとしても存在すらしません。

弁護士を何人つけたとしてもと言うより、弁護士が相手にもしないです。更に、車メーカーには、そこまで考えて取り付けたりすることは、ここ数年以上は、ありえません。気持ちだけは理解しますが、呆れるだけでもあります。
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