電子書籍の厳選無料作品が豊富!

迷惑駐車で困っているのですが、駐車禁止区域ではないため、警察にお願いしても強制力のある対応が困難な状況です。そこで駐車禁止区域に指定してもらおうと考えたのですが、申請先や申請方法などがわかりません。
申請に関して情報をお持ちの方、または申請経験のある方がいらっしゃいましたら回答をお願いします。

A 回答 (1件)

迷惑駐車で困っているのですが



簡単です
駐車禁止等の規制とは別に、道路を自動車の保管場所として使用したり、長時間駐車(12時間以上、または夜間に8時間以上)をした場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律により処罰される(二輪を除く)。駐車禁止等の規制とは関係ないため、駐車禁止でない場所や場合等でも同法は適用される。

警察署に直接出向いて、交通課にて相談して自動車の保管場所の確保等に関する法律違反で取り締まるように要望書を提出して下さい

また、
車庫または自動車用の出入口から三メートル以内の部分
などは
違反ですから家に車庫があるとは
即通報で処理してもらうんです
    • good
    • 0
この回答へのお礼

いわゆる車庫法と言うものですよね。
迷惑駐車の主は知ってか知らずか、この長時間駐車に抵触するかしないかの継続時間で駐車するのです。でももう少し様子を見て、適用をお願いしてみようかとも考えています。

なお、警察に伺ったところ、車庫から三メートル以内などの法定駐車禁止場所には該当しないようです。なので、指定駐車禁止場所にしてもらおうと考えたしだいです。
それに、駐車禁止の標識があれば、新たな迷惑駐車の抑止にもなるからより良いと思っています。

さっそくの回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/09/18 13:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!