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都道府県の条例違反は警察の仕事の範疇ですか?

駐輪禁止区域に駐輪して撤去したり、喫煙禁止区域で喫煙したり、
を取り締まってるのは各自治体ですか?

A 回答 (4件)

条例により、懲役や罰金等の刑事罰を科すことはできませんが



行政罰である過料などを科すことは可能です
例えば、駅前での客引き行為などを禁止するのは刑法の規定ではなく
都道府県での条例で定められてる規定ですね
この規定は警察官が取り締まります


駐輪場や喫煙などは都道府県ではなく特別区や知町村などのレベルが多いのでは?
個々の条例によって、例えば喫煙に関する監視員が担当するものや
警察官が担当するものなど様々ですね
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この回答へのお礼

ありがとう

有難うございます!

お礼日時:2022/11/22 16:01

例えば、各都道府県が定める淫行条例を見てみると、罰則が付されています。


なので、条例においても、罰則をつけることは可能ですね。

また、淫行条例違反については、警察が対応し逮捕したりもしております。
そして、事案の内容に応じ、検察が起訴。
すなわち、刑法等の法律における対応と同じなんですよね。

こうした中、確かに「駐輪禁止区域に駐輪して撤去したり、喫煙禁止区域で喫煙したり、を取り締まってるのは各自治体」のようですね。
おそらく、各自治体へ対応を委任する根拠法令があり、各自治体が対応しているものと思われます。


●淫行条例のサンプル
・【東京都淫行条例】
https://www.reiki.metro.tokyo.lg.jp/reiki/reiki_ …


・【長野県淫行条例】
https://www.pref.nagano.lg.jp/jisedai/kyoiku/kod …
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そうです。

条例も法体系の一画ですから警察の担当です。それとは別に路上喫煙監視などの目的で地方自治体が見回り活動を実施することはあります。それはそれで警察の職務とは別な話です。
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>都道府県の条例違反は警察の仕事の範疇ですか?


条例違反で、警察は逮捕する事ありますよ

自転車の撤去は、自治体単体で行う事が多い
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