
No.1ベストアンサー
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No.3
- 回答日時:
既に回答があるように、地方自治体の条例で定められていることがあります。
その建設現場がある都道府県市町村の条例を調べてみてください。それと…建設工事の発注元は都道府県市町村などのお役所(官)であることが多く、そこから出される特記仕様書に日曜日や休日に工事をするなとか、工事をしてもよい時間帯はこれだ(たとえば午前9時から午後5時まで)、と定められているものなんです。ですからその工事を請け負った業者は、それに縛られます。官の工事はどこでもほとんどそんな縛りがかかっています。
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