
人々の憩いの場として「公園」があります。
比較的大きな公園には芝生広場があり,人々がシートを広げ弁当を食べたり昼寝をしたりしています。テントを張って休んでいる人もいます。
公園の利用時間は定められておらず,広報にも「終日自由に入園できます」とあります。
このような芝生広場で,
1.夜通しシートを広げて食事や睡眠を取って可?
2.テントを張り一晩泊っても可?(キャンプ禁止と書いてありません。また半永久的なホームレスのテントでもありません。)
公園には様々な種類があろうと思いますが,いわゆる町中の児童公園ではありません。
騒ぐでなく,焚火するでなく,ただひっそり一晩過ごすのは,法的な問題があるのでしょうか。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
公園には児童公園、街区公園、都市公園などがあり、あなたの質問で町中の児童公園ではないとありますので、街区公園か都市公園なのでしょう。
基本的に、公園には管理者がおり、都市公園などには事務所があったり、不定期の見回りを行ったり、近隣住民の方に管理を委託したりします。
つまり、公園にはその運営に常に気を配り状態を維持している人がいると言うことです。
あなたが、1.や2.のようなことをしていて管理者に不審をもたれると、状況を尋ねられたり、説明が不充分だと警察を呼ばれる恐れもあります。
基本的には長時間、公園の一定の場所を占有することが認められるとは思いませんので(都市公園の場合、一部、使用料金を払うことで占有が認められる場合があります)事前に管理者(近隣の方が管理を委託されてる場合なんかは、見て見ぬ振りをしてくれるかも知れませんが)に許可を得ることも無理でしょう。
結論
かなりの高確率で、公園事務所のおじさんや、見回りのおじさんに事情を聞かれると思いますので、正直に自分たちの名前などを言い、何をしているのかを説明しましょう。たぶん、それで問題はないとは思いますがw
この回答への補足
警察や管理者に質問されるのは一向に構いません。
彼らの仕事として当然ですので。
「長時間の占有」といっても,昼間利用者の多い時間帯に数時間占有する行為に比べ,他に利用者がいない時間帯に同程度か,やや長い時間占有するだけです。
結論は,「法的問題はない」ということですね。
No.7
- 回答日時:
公園にはそれぞれ使用目的があります。
また、公園に限らず禁止事項を全て羅列したり表示することは現実的に不可能です。社会通念上に照らし合わせて考えるべきで、公園は宿泊を目的としていないが憩いの場である以上、休息は問題ないと解すべきですね。
迷惑防止条例などが自治体にありますから、厳密には違法とできる場合もあるでしょう。
道徳観念でお考え下さい。状況によってどのような解釈もできます。
No.6
- 回答日時:
規定を確認してください。
「広報」とありますが、利用規約を管理団体(市町村など)が作成しているはずです。ややこしい利用規約が条例です。
公園の利用規約ではなく条例で焚き火を禁止している場合がありますから。
青少年保護条例というものがありまして、未成年の宿泊施設以外の場所の利用として、父兄同伴の夜行列車以外の利用を禁止している条例があります。(わざと)間違えて、撤去勧告をする場合があります(たしか、ポケットビッケットの成人女性タレントが新宿駅で警官に捕まったという報道があった)。この条例がある県で、未成年の場合には、青少年育成条例によって夜間の公園使用が禁止されることになります。
鍵がかかっていない場所ですと、「公共施設」と去れている場所でしたらば、自由に出入りできます。
次に、禁止行為の掲示板があるはずです。この禁止行為は法令よりも優先します。なければ、法令の通りになります。
「法令」ですが、特別の定めがない場合には、次の一群の法令になります。
刑法(軽犯罪法・火炎瓶取締法などを含む)・民法
いわゆる強制法です。
ただし、これも、極端な場合以外は適応になりません。(たしか、とんねるずのきなしのりたけが自宅近所の公園で全裸で夜間サッカーをして職務質問されたことがある)
まれに、災害による避難勧告が出る場合、もようし物などによる予約使用で他の利用者を排除する場合があります。
この回答への補足
「利用規約,条例,法令を確認せよ」とのこと。ごもっともです。
ただ年中,各地の自治体に規約等をそれぞれ聞きまわるのも大変ですね。
公園の看板にある禁止行為を避け,迷惑行為を行わなず,身元を明し,管理者・官憲に丁寧に応対しておれば,法を基に強制排除されることはまずなさそうかな?
No.5
- 回答日時:
テントはだめかも
禁止と書いてなくても条例で禁止される事項にあたると判断されればだめかも
そういうのは何も無ければ大丈夫です
No.1
- 回答日時:
自治体とか、公園の管轄によるのかも。
よほど問題にならない限り、寝泊り禁止なんて条例は無いと思いますが。
条例なんかで、「公園の管理に支障のある行為を行う事は禁止する」とかの条項がある場合とか。
東京都立公園条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g10 …
| (行為の制限)
| 第十六条 都市公園内では、次の行為をしてはならない。ただし~。
| 十 前各号のほか、都市公園の管理に支障がある行為をすること。
事故や事件を防止する目的で、必要の無い時には、管理者が退去を要請とか。
公園管理者にしてみれば、(金があるのなら)ホテルや宿を利用すれば、公園で寝泊りする必要は無いって事になるでしょうし。
この回答への補足
人々が昼間にしていることと同じ“シートまたはテントで寝る・食事をとる”といった行為ですので,管理に支障がある行為かな?,とも思います。他の人に襲われるような事件を防ぐため,退去を“要請”された場合,「自分で責任を追う」として,丁重に要請を御断りすると?
補足日時:2009/10/08 16:09お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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