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従来は明文で条例制定権が否定されていた機関委任事務が廃止され、自治体の業務は自治事務と法定受託事務に再構成されました。
自治事務は条例制定権があることは当然ですが、法定受託事務は当初は疑義がありましたが、いまでは大臣の答弁や解釈でこの部分についても、条例制定の権限はあるものとされています。当然のことながら、条例の内在的性格から、罰則の最高限度などの法令の制限、条例にふさわしくない規定の限界があります。なお、下の論文はかなり詳しくまとめられていますので、ぜひ読んで下さい(PDFファイルです)。関連URL:http://www1.tcue.ac.jp/home1/c-gakkai/ronbun4-1/ …
(地方分権改革と条例制定権 宮崎 正寿 )
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