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中学公民

天皇は国事行為以外にも、法的、政治的な権限の行使にならない範囲で公的な活動をする

と教科書に書かれていますが、そもそも天皇は政治的な権限を全く持っていませんよね?持っていないならその権限の行使にならない範囲以前に使えませんよね?持っていないのですから。

日本語の意味がわかりません。

質問者からの補足コメント

  • 政治的な権限の行使にならない範囲で
    よりも
    政治に影響を与えない程度
    の方がしっくりくる気がします…

      補足日時:2022/10/30 19:26

A 回答 (1件)

天皇の国事行為以外の公的活動としてはどんなものがあるかというと、外国訪問、公的儀式への参列、被災地訪問などがしばしば報じられている例です。



外国訪問時に、政府の全権大使のように相手国政府と折衝することは「政治的な権限の行使」になるのでできません。

公的儀式の際に、政府の政策の是非や賛否を述べたりするのは「政治的な見解の表明」になるのでできません。

被災地訪問で、行政の責任や被災者支援の施策に言及することは、「政治的な発言」になるのでできません。

そのような「政治的な権限の行使」になりうることはできないので、そうならないように注意して活動しているということです。

「権限が無い」から「無いはずの権限」に該当してしまわないよう、活動を抑制し自主規制しているということです。

そのような意味だと考えれば意味は理解できますよ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

とてもわかりやすいです!
つまり、権限を行使しないようにする、というのは、「政治を行う権利」を使ってしまわないようにする(該当しないようにする)ということなんですね!!
もうすぐテストなので本当に助かりました!ありがとうございました!!!

お礼日時:2022/10/30 20:56

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