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【政教分離の原則】政教分離とは、政治と宗教を分離するという意味ではなく、どの宗派の人でも誰でも政治に参加出来る自由があるという意味である。

日本国憲法 第二〇条
一 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
三 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

日本国憲法 第八九条
公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、……これを支出し、又はその利用に供してはならない。

創価学会の公明党は政府に向かって、国民(信者)にお金を配れと言えない宗教組織のはずなのだが・・・

政府にお金を配れと言えるのは宗教団体に属さない政治結社の立憲民主党とか日本共産党とかしか言えないのでは?

A 回答 (2件)

では、国民のためになる政策は全部ダメ、と言う事になるよね


そんなことはあり得ないよね。
過去に
僧籍のままだった石橋湛山元総理大臣
神主のままだった綿貫民輔建設大臣
クリスチャンのままの大平正芳元総理大臣
バリバリの信者だったが、誰も批判しなかったでしょう。
池上みたいな陰険なジャーナリストは何か言うかもね
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この回答へのお礼

みんなありがとう

お礼日時:2022/07/26 22:03

違いますよ。


政府が特定の宗教(団体)に、特典を与えたり、有形・無形に介入してはいけないということだよ。
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