許せない心理テスト

現在の皇室典範では、皇族女性は結婚すると皇族の身分を失います。
そのため皇族女性が結婚して子供を産んだとしても、その子供は皇族ではないという話はわかります。
では、皇族女性が未婚のまま子供を産んだ場合はどうなるのでしょう。
親は皇族だけど子供は皇族ではないということになるのでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • 質問時には、婚約者の男性が結婚前に死亡、しかし婚前交渉で妊娠しておりその女性皇族が望んだため出産、というケースを想定していました。
    その場合、日本の法律では死者との結婚はできないことになっているはずなので、出産までに別の男を見つけて結婚しなければ未婚の母になった皇族女性というものができてしまうのではないか、と思ったのです。
    出産までに「本人の意思だ」という建前で皇室会議がその女性皇族の皇籍離脱を決定しそうな気がしますが、もしそれが無かった場合にはその母子はどういう扱いをされるのでしょうか?

      補足日時:2024/05/19 08:04

A 回答 (6件)

「あり得ない」、「そんな自由はありません」などと太平楽な回答が並んでいる。


しかし実際の話、モナコの大公の娘(ステファニー公女)は、未婚のまま立て続けに2子を妊娠・出産した。今から30年くらい前である。
2人とも嫡出子で、公位継承権がある。モナコの民法は分からないが、日本の民法でも、未婚で産まれたあと父親が子を認知し結婚すれば、その子は嫡出子となる。

一方、ご質問の場合は、母は皇族でも子は皇族ではない。皇位継承権はない。
なぜなら、日本の皇室典範では第5条、第6条により、(天皇家または各宮家の)嫡男系嫡出の子孫でなければ皇族ではないからである。つまり、父が皇族の嫡男(跡取り、または宮家を創設した初代)なら、その嫡出の子は皇族となる。「出産の時点で母が皇族である」という理由で、子が皇族になるのではない。

皇室典範の考え方は、「皇族女性は結婚により皇籍を離脱して、そのあと出産するので子は皇族ではない」ではなく、男性優位主義の考え方である。仮に、皇族の「未婚の父」が子を認知して結婚すれば、その子は皇族となるだろう。今どき恥ずかしいくらいの男女差別が、皇室典範なのである。
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皇室典範第1条には、


皇族の範囲が定められており、皇族とは
皇后、太皇太后、皇太后、親王、親王妃、
内親王、王、王妃及び女王を皇族とする。
と定められています。

つまり、皇族たるためには、法的に有効な
婚姻であることが原則とされています。

未婚の母が生んだ子供が直ちに
皇族として認められるとは考えにくいですが、
皇室会議が個別に決めることになると
思われます。

現実には、内密で処理されてしまうのでは
ないですか。

隠し子。
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皇族の女性に婚前交渉できるような自由はありません。

 質問者が妄想するような事態を防ぐためにも、婚約者とのデートも全て宮内庁職員の監視のもとに行われ、二人きりになるような機会は与えられません。
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皇族にそんな自由はありません。


皇族に対して失礼な暴言です。
特高通報というか不敬罪の非国民と呼びたい質問ですね。
同時に皇族は民間人と結婚すればもう皇族ではありません。
皇籍離脱で、その場で民間人です。
だから、そんなこと自体、出来るはずないのです。
そもそも夫が誰かも問題になる。
真子さんの時を思い出す。
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気の毒ですが、皇族女性には、未婚のまま妊娠したり出産するような自由は認められていません。

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そもそも皇族女性が未婚のまま妊娠することは1000%あり得ないから。


その前に結婚させます。
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