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行政書士試験内容について質問になります。

法律の留保の原則にある
『国民の権利義務を制限する行政活動を行う〜』
とありますが
国民の権利義務を制限する行政活動というのは、行政行為の中の法律行為的行政行為を指しているのでしょうか?

準法律行為的行政行為は国民の権利義務を制限していない気がするので、上記の認識なのですが、、、

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

「法律の留保の原則」とは、行政法上の行政行為に関する原則論として出てきますが、現在では1「侵害留保説」、2「全部留保説」、3「権力留保説」の3つのうち判例、実務上では1番の「侵害留保説」が採用されてることが一般的です。



よって、「国民の権利義務を制限」につながる法律で決まった行為を法律行為的行政行為と呼びますが、「準」法律行為的行政行為とは、法律上の規定に沿って形式的に行政機関が行ってる行為のことを指し、そこにはその行政庁の意思に基づく判断がされてないもののことを指します。すなわち、「自動車を持つものは納税する必要がある」という法律がある場合に、毎年自動車税の納付時期に「自動車税納付の通知」を行うことは行政機関(自動車税事務所)が法律の文面に従って通知してるだけで、その通知書の発送に自動車税事務所の行政機関としての納税しなさい、という意思に基づいて行為が発生してるわけではないということです。

こうした一般的に、確認、公証、通知、受理などに関するものがあるとされます。
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