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行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政法の行政手続法についての質問になります。


意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。

答×
命令等とは、法律に基づく命令又は規則(行政手続法2条8号イ)、審査基準(2条8号ロ)、処分基準(2条8号ハ)のほか、行政指導指針(2条8号ニ)のことである。

◆質問事項
"法律に基づく命令又は規則"とは
庁の長や委員会が制定する規則・命令のことでしょうか?
それても地方公共団体の長が制定する規則のことでしょうか?

どなた御回答願いします。

A 回答 (1件)

行政手続法の規定に基づく「法律に基づく命令又は規則」とは、庁の長や委員会が制定する規則や命令、さらに地方公共団体の長が制定する規則など、法律に基づいて発せられる規範を指します。

具体的には以下のようなものが該当します。

中央官庁の命令・規則: 中央政府機関(省庁など)の長が制定する命令や規則。これは国家行政に関する事項を規定します。

地方公共団体の命令・規則: 地方自治体の長が制定する命令や規則。これは地方自治体の運営に関する事項を規定します。

委員会の命令・規則: 特定の事項に関する審査や規制を行うための委員会が制定する命令や規則。

審査基準・処分基準: 行政機関が特定の行政処分を行う際に参考にする基準。例えば、補助金の交付審査基準や行政罰の処分基準など。

行政指導指針: 行政機関が特定の事項に関して、実務上の指針や方針を示すために制定するもの。これは法的拘束力はないが、行政の一貫性や透明性を確保するために重要です。

したがって、「法律に基づく命令又は規則」は、庁の長や委員会、地方公共団体の長が法律の規定に基づいて制定する命令や規則全般を指します。
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