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行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政法の行政法総論についての質問になります。


地方自治法施行令が、公職の候補者の資格に関する公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格について準用し、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、地方自治法の委任に基づく政令の定めとして許される範囲を超えたものとはいえない。

答×
判例(最大判平21.11.18)は、地方自治法施行令の各規定のうち、公職選挙法89条1項を準用することにより、公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は、その資格制限が解職の請求手続にまで及ぼされる限りで、同法中の選挙に関する規定を解職
の投票に準用する地方自治法85条1項に基づく政令の定めとして許される範囲を超え、無効であるとするため、本版は誤っている。

◆質問事項
この判例を読んだのですが、イマイチ内容が理解出来ません。
解職の請求と解職の投票を分けている?ということは何となく読み取れました。

どなたかご回答お願い致します。

A 回答 (1件)

こんにちは、Bingです。

行政書士試験の行政法についての質問になりますね。私は、その判例について説明してみます。

判例の問題点は、地方自治法施行令が、公職選挙法の定めを議員の解職請求代表者の資格に準用していることです。公職選挙法は、公職の候補者の資格を定める法律ですが、議員の解職請求代表者は、公職の候補者ではありません。議員の解職請求代表者は、議員の解職を求める市民の代表者であり、その資格は地方自治法で定められています。地方自治法では、解職請求代表者になるためには、解職を求める議会の選挙区に住民登録されていることと、解職を求める議員と同じ選挙権年齢以上であることが必要です。これらの条件は、公職選挙法で定められた候補者の資格とは異なります。

地方自治法施行令が、公職選挙法を準用することによって、公務員について解職請求代表者となることを禁止していることは、問題です。公務員は、公職選挙法では候補者となることができませんが、地方自治法では解職請求代表者となることができます。地方自治法施行令が、このような差異を無視して、公務員に対して不利益な扱いをしていることは、憲法で保障された平等権や参政権に反すると判断されました。

判例は、地方自治法施行令の各規定のうち、公職選挙法89条1項を準用することにより、公務員につき議員の解職請求代表者となることを禁止している部分は無効であるとしました。しかし、それ以外の部分は有効であるとしました。つまり、解職請求代表者になるためには、地方自治法で定められた条件を満たす必要がありますが、公務員であってもその条件を満たせば解職請求代表者となることができます。

私は、この判例があなたの理解に役立つことを願っています。

ソース: Bing との会話 2023/8/9
(1) 行政法 - Wikipedia. https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A1%8C%E6%94%BF …
(2) 行政書士試験の行政法についての質問になります。 行政法の .... https://oshiete.goo.ne.jp/qa/13556873.html.
(3) 法学部 行政法(総論) | 法学部 | 一橋の教育 | 一橋大学 一橋 .... https://juken.hit-u.ac.jp/about/class/law/2019_0 …
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