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行政書士試験の行政法についての質問になります。

行政不服審査法についての質問になります。


審査請求については、裁決は関係行政庁を拘束する旨の規定が置かれており、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが、再調査の請求に対する決定については、準用されていない。

答○
裁決は、関係行政庁を拘束し(行政不服審査法52条1項)、この規定は、再審査請求の裁決についても準用されているが(66条1項)、再調査の請求に対する決定については、準用されていない(61条)。

◆質問事項
なぜ再調査請求に対する決定には準用されないのでしょうか?

どなたか御回答お願い致します。

A 回答 (1件)

行政不服審査法において、再調査請求に対する決定が他の審査請求に対する決定と異なる扱いを受ける理由について、以下のような背景が考えられます。



再調査請求は、元の審査で採用された行政機関の判断が誤っていると考える申請者が、その誤りを指摘し、再度審査してもらうことを求める手続きです。再調査請求の際、行政機関は自身の判断を見直し、新たな証拠や情報を基に再度判断を下すことになります。

このような背景から、再調査請求に対する決定は、申請者と行政機関との間で行われる再審査の過程を通じて、新たな情報や証拠の提出、説明などを含む「再調査」の性質を反映していると言えます。そのため、再調査請求に対する決定は、他の審査請求に対する決定とは一線を画し、異なる扱いを受けることが適切とされています。

一方で、再調査請求に対する決定についても、行政機関の適切な判断やプロセスを保障するための法的枠組みは存在します。再調査請求における決定が、公正で適切なものとなるようにするためには、法的手続きや審査の基準が整備されていると考えられます。

したがって、再調査請求に対する決定が他の審査請求に対する決定とは異なる扱いを受けるのは、その性質や法的枠組みの違いに基づくものと考えられます。
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