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A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
日本年金機構から届いた通知内容(「処分」といいます)に不服がある場合、「処分を知った日の翌日から3か月以内」に、厚生労働省の地方厚生局の社会保険審査官に対して審査請求をします。
審査請求を行なったあと、おおむね3か月ほどで、決定書の謄本が送られてきます。
内容は、以下のどれかです。
〇 容認(処分取消)‥‥ 訴えを認め、処分を取り消す
〇 棄却 ‥‥ 訴えを審査したが、その訴えを認めることはできなかった
〇 却下 ‥‥ 訴えた内容がそもそも審査に値しない(法そのものに対する不満などであって、処分に対する不服ではないとき)ため、門前払いとした
なお、「取下げ」というものもあります。
これは、社会保険審査官が実質的な審理に入る前に、日本年金機構が処分を撤回してしまった場合です(要は、争わないということ)。
この結果、そもそも不服申立(審査請求)を行なう理由がなくなるので、「取下げ」といいます。
----------
再審査請求というのは、上記の決定書の内容にも納得できなかったときに、その謄本の到着から2か月以内に、社会保険審査会に対して行なうものです。
再審査請求を行なってから1週間~10日ほど経つと受理通知が送付され、公開審理などの予定が説明された資料などが届きます。
公開審理は、厚生労働省で行なわれます。
再審査請求をしてから4~5か月ほど経つと(公開審理の日のおよそ半月前)、期日通知や審理資料が送られてきます。
公開審理への出席は任意ですが、できるだけ出席して意見主張すべきであるのは言うまでもありません。
公開審理が終了してから、おおむね3~4か月後に、社会保険審査会から裁決書の謄本が届きます(簡易書留で)。
これが結果の通知です。
要は、最初の審査請求のときから数えると、再審査請求の結果がわかるまでには優に1年前後がかかってしまいます。
----------
これでも納得がゆかないときは、そこで初めて、訴訟(裁判)に持ち込めます。
裁決の結果を知った日から6か月以内に訴訟を起こす必要があります。
----------
あなたがおっしゃっている「再審査請求」というのは、上述した再審査請求のことを指しているのですね?
つまり、その前段階の「審査請求」は済ませていて、最初の結果に納得できていないということですよね?
最初の段階の不服申立は「再審査請求」とは言いません。
お間違いのありませんように。
<参考>
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/fu …
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
https://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/shinsa/sya …
http://www.an-office.com/15026836350673
No.1
- 回答日時:
昨年10月に申請。
確定通知は今年の7月上旬でした。これ、本当です。すいません、2回差し戻され、3回目の3月中旬に受理された次第です。
自分の場合、三か月半でしたね。
受理された時点で、ひとによって違うという事は無いと思いますね。
平均で、二か月半から三か月位じゃないでしょうか。
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