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行政不服審査請求したところ、次ぎの答えが返ってきました。
1審査請求で審査会の結論
「費用返還決定処分の取消しを求める審査請求は認容すべきである。
2審査関係人の主張の要旨
1)本件処分は実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法、不当である。
2)本件審査請求は棄却すべきである。

3審理員意見書の主旨
1)審理員意見書の結論
本件審査請求は棄却されるべきである。

1のとおり取消しは認容すべき、つまり、決定処分に対しての不服申し立てはい認められたという事でよろしいでしょうか?なぜ「本件審査請求に係る処分を取消す」といってもくれないのでしょうかね。
また2と3は請求は「棄却」されるべきとあります。ここでの棄却は取消しを求める審査請求は棄却。認められないという事でしょうか?
審理員は棄却といっているのは認容すべきでないという事のように読めますが、解釈が間違っていたらご教示ください。

A 回答 (4件)

何の行政処分に対する審査請求をしているのか分かりませんから、そこを明記してもらえると回答しやすいです。

「費用返還決定処分」と書かれていることから、次の事実関係を仮定して回答します。

処分庁 甲市福祉事務所長
原処分 「生活保護法第63条に基づく費用返還決定処分」

審査庁 X県知事
審査会 X県行政不服審査会
 
>1のとおり取消しは認容すべき、つまり、決定処分に対しての不服申し立てはい認められたという事でよろしいでしょうか?

 違います。審査庁から審査会に諮問した結果、審査会は審査庁に「費用返還決定処分の取消しを求める審査請求は認容すべきである。」と答申した段階です。これを踏まえて、審査庁は審査請求を認容するかあるいは棄却(却下)するかの裁決をします。
 あくまで審査会は諮問機関であり、審査庁は答申内容に法的に拘束されません。しかしながら、答申の結論と異なる裁決をするのであれば、裁決の理由の中で、答申の結論と異なる理由を記載しなければなりませんから、審査庁にとって答申の結論と異なる裁決をするのはハードルが高いです。よって、審査請求を認める裁決(処分庁がなした費用返還決定処分を取り消す。)がなされる可能性が高いでしょう。

>なぜ「本件審査請求に係る処分を取消す」といってもくれないのでしょうかね。

 審査会は裁決しません。裁決するのは審査庁です。

>2審査関係人の主張の要旨
1)本件処分は実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法、不当である。

これは、審査請求人(御相談者)の主張

2)本件審査請求は棄却すべきである。

 これは、処分庁の主張

3審理員意見書の主旨
1)審理員意見書の結論
本件審査請求は棄却されるべきである。

 これは審査庁の審理員の意見。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答です。ネットで写しを取ったものの、両者の意見もあり、どっちかわからなくなっていましたが、説明を読んで納得です。ありがとうございました。

お礼日時:2022/04/26 13:08

補足



御相談者の手元にあるのは、答申書の写しでしょう。

行政不服審査法
(答申書の送付等)
第七十九条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
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生活保護法第63条絡みですね?


https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC00 …

(費用返還義務)
第六十三条 被保護者が、急迫の場合等において資力があるにもかかわらず、保護を受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県又は市町村に対して、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。

例えば、障害年金が遡及して支払われることになったとき(障害認定日請求の遡及による受給)、生活保護を受けていた期間と重複する分については、障害年金相当分の生活保護費の返還が求められます。
このようなことが、生活保護法第63条に基づいて行なわれるわけです。

> 審査会が取消すべきであると言っている

あくまでも、まだ「意見」に過ぎません。
それはおわかりいただけますね? 決定してもいないのですよ。
つまり、「あなたの訴えを認める」とは言っていません。

> 取り消される可能性は高いでしょうかね?

何とも申しあげられません。
このあと、上位の第三者機関である「都道府県行政不服審査会」に諮問が送られるからです。
(行政不服審査法第42条)

現在、審理手続が終了した段階で、審理員意見書ができあがりました。
これが、審査庁(行政)への提出を経て、都道府県行政不服審査会に送られます(諮問)。
つまり、「あなたの訴えを棄却する」という意見は出たけれども、まだそれは決定していません。
(行政不服審査法第43条)

「あなたの訴えを認める」
「あなたの訴えを棄却する」

相反する意見が出ていますよね?
ですから、都道府県行政不服審査会が第三者的な視点で精査して、最終的な結論を答申します。
(行政不服審査法第79条)

答申を受けた行政側は、その答申内容にしたがって、最終的な判断をあなたに下します(裁決)。
ここまで来て、ようやく「結果」が出ます。
(行政不服審査法第44条)

> このあと、結果が出るのでしょうか

そうです。
このあと、諮問 ⇒ 答申 ⇒ 裁決 と進むのですから。
もう1度、上で書いたことを読んでいただけないでしょうか。

結果がどうなるかは、誰にもわかりません。
なるようにしかなりませんので、これ以上はお答えできませんよ。
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例えば、「生活保護費を返還するように求める決定(処分決定)が出されたが、この決定を取り消してほしい」という審査請求をした、ということですよね?



現時点では、両者の立場・主張を審理し、裁決の前段階までに至ったという段階です。
つまり、取り消す・取り消さないという最終結論(裁決)は、まだ下されてはいません。

1 審査会、いわば陪審のような立場からの意見
・ 取り消すべきである(審査請求の「認容」)
 ‥‥ 生活保護費を返還するように求める決定は取り消すべきである。

2 審査関係人(原告・被告)の主張
・ 原告(あなた)
 ‥‥ 実施機関に与えられた裁量権の範囲を逸脱し又は濫用したものとして違法、不当である。
・ 被告(行政側)
 ‥‥ 本件審査請求は棄却すべきである。

3 審理員(行政側)の意見[審理員意見書]
 ‥‥ 本件審査請求は棄却されるべきである。

このあと、審査庁(行政側)は、審理員意見書の提出を受け、行政不服審査会への諮問を行ないます。
行政不服審査会は、審査庁からの諮問に応じ、審理手続の適正性や審査庁の判断の妥当性を調査・審議して、その結果を答申します。
行政不服審査会からの答申を受けた審査庁は、答申内容を踏まえ、審査請求に対する最終的判断である「裁決」を行ない、審査請求人(あなた)宛ての「裁決書」を送付します。

「裁決書」において「処分決定を取り消す」と書かれていたときに、初めて「取り消し」という審査請求の認容が成立します。

言い替えると、まだそこにまで至っていないので両者の主張がまとめられただけに過ぎません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。生活保護の63条を返還金で、この事例と同じです。審査会が取消すべきであると言っていることから、取り消される可能性は高いでしょうかね? このあと、結果が出るのでしょうか

お礼日時:2022/04/25 23:03

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