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行政不服審査法64条の意味がわかりません。。

再審査請求に係る原裁決(審査請求について却下もしくは棄却した裁決)が違法又は不当な場合で、かつ、当該審査請求に係る処分が違法又は不当のいずれでもないときは、再審査庁は、裁決で、当該再審査請求を棄却します。

とあるのですが、原裁決の違法性を勝ち取って原告に何のメリットがあるのがイマイチピンと来ません。。

A 回答 (3件)

再審査で現裁決の違法性や不当性についてだけ争うのであれば意味はありません。

しかし、そもそも審査請求するのは、処分庁の行政処分に違法性又は不当性があるからしたのですから、再審査請求でも当然、処分庁の行政処分に違法性又は不当性についても争うのですから、再審査請求に意味がないわけではありません。
 それから、例えば、不服申立期間の徒過により審査請求を却下する裁決がなされたのであれば、再審査請求で処分庁の行政処分に違法性又は不当性について争うのはもちろんですが、不服申立期間内に審査請求をした旨、すなわち、審査庁の却下裁決の違法性についても争わなければ意味がありません。いくら行政処分に違法性や不当性があったとしても、不服申立期間経過後になされた審査請求は不適法として却下しなければならないからです。
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民事訴訟と対比すると分かり易いです。

原告の請求棄却する一審判決がなされたので、原告が控訴したところ、控訴審は一審の訴訟手続に違法性を発見した場合、控訴人の控訴を認容し、原判決を取り消して一審の審理を差し戻します。民事訴訟では審級の利益が重要だからです。
 一方、審査庁が審査請求の棄却の裁決をしたので、再審査請求をしたところ、再審査庁は審査庁の手続に違法があることを発見した場合、審査庁の裁決を取り消して、審査庁に審理を差し戻すのではなく、処分庁の行政処分が違法又は不当ではない限り、再審査請求の棄却をするということです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
審級の利益に類するものがなく、再審査請求を棄却しても不服審査法の立て付けの中で争うことはできないので、何のメリットがあるのかさらにわからなくなりました。

お礼日時:2022/04/10 12:01

>何のメリットがあるのが


再審査が行われること。


なぜ行政不服審査請求をするのかを考えれば馬○でなければ解ることですね。
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この回答へのお礼

わからないのですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2022/04/09 10:39

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