アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

無罪判決が出てすぐ海外に引っ越した場合に検察側が控訴した場合、どうしますか?

A 回答 (4件)

刑事裁判では、原則として、本人が出廷しないと


審理をしたり判決を言い渡すことができません。

欠席裁判はできないということです。

ただ、控訴審や上告審では、被告人が出廷していなくても、
審理をしたり判決を言い渡すことができます。

だから、有罪判決を出すことができますが
国外にいる場合は、その国の政府に
引き渡しを要求することになるでしょう。

米国や韓国は、日本と引き渡し協約を締結
していますが、他の国とは締結して
いません。

だから、日本政府が相手国を説得する
ということになります。
説得に応じなければ、どうしようもありません。

あの日産のゴーンさんのようにです。
    • good
    • 0

控訴審や上告審では、必ずしも被告人は出廷しなくてもいいので(刑事訴訟法390条)淡々と進めます。

    • good
    • 0

裁判の判決が確定するのは控訴期間を過ぎた後ですから、それまではおそらく渡航制限されるでしょう。



もっとも、無罪判決は勾留中の身柄は即釈放になります。

控訴は一審判決が納得いかない、という主観だけでは認められないので、控訴が認められる合理的事実がなければただの刑事裁判の引き伸ばしで被告人の自由を制限できるわけではありません。
    • good
    • 0

控訴内容を弁護士と相談じゃないの?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!

このQ&Aを見た人はこんなQ&Aも見ています


このQ&Aを見た人がよく見るQ&A